Q&A

貿易登録

全般

出来ません。これまで同様、発給申請を行う商工会議所ごとに登録が必要です。

貿易登録の更新期日を迎えられる方は、同システムを使った貿易登録が必要となります。ただし、既存の貿易登録の有効期間が残っており、当面オンライン発給申請の利用予定がない方については、手続きの必要はありません。

誓約書、業態内容届、署名届(代行業者対象外)は、すべてA4白紙に片面で印刷してください。特に署名届に関しては、文字や枠線、署名以外の部分に色がついていると、署名を正確に取り込むことができなくなりますので、ご注意下さい。

署名者登録

変更できません。旧署名者情報を削除したうえで、新規に署名者の追加登録を行って下さい。

できます。ただし、原則としてユーザーIDを用いてサブIDを生成・付与して下さい。同一メールアドレスで複数のユーザーIDを作成すると、貿易関係証明の「修正」や「承認」の通知が、登録されたメールアドレス宛に発出されるため、ユーザーIDの利用者とメール確認者が異なる場合に混乱や行き違いが起きないようご注意下さい。

できません。ユーザーIDを用いて、サブIDを生成・付与して下さい。

2つの方法があります。

  1. ユーザーIDから、サブIDを生成・付与し、担当者がそのサブIDで書類を作成して下さい。サブIDを使う担当者はユーザーIDに登録された署名のみを使うことができます。
  2. 署名欄にサインペンで「サイン登録なし」と記入して、署名登録の権限を持たない担当者を署名者として登録して下さい。発給申請は、必ず署名のあるユーザーIDで行って下さい(「サイン登録なし」のユーザーIDでは作成や修正のみ行って下さい)。
    サイン登録なし

手続き・操作

登録切替手続きが必要です。貿易関係証明発給システムを使って業態内容届と署名届を作成し、署名届に署名したうえで、PDFファイルで保存し、メールでご提出(窓口提出不要、誓約書や本人確認書類も不要)下さい。ただし、登録有効期間は、既存の貿易登録の残余期間となります。

大阪商工会議所が特に必要性を認めた場合のみできます(要事前問合せ:06-6944-6411)。誓約書、業態内容届、署名届、ならびに本人確認書類の窓口提出(会員は郵送可)を含む新規貿易登録の手続きが必要です。ただし、貿易登録有効期間は、登録日から2年間となり、既存の貿易登録の残余期間を放棄することになります。

STEP1「企業情報の入力」で入力した内容については、STEP2に進んだ時点で自動的に保存されます。STEP2「署名者情報の入力」で入力した内容については、署名者情報を入力後「追加」ボタンを押した時点で自動的に保存されます。なお、入力情報の保存期間は、「貿易登録の申請」画面にアクセスするためのURLが発信された翌日を起算日として60日間です。

貿易関係証明発給システム貿易登録の申請

貿易登録手続きにあたって、最初に受け取られた「貿易登録申請手続きのご案内」というタイトルのメール(差出人は「貿易関係証明発給システム」)に記載の「貿易登録申請を行うためのURL」から呼び出すことが可能です。なお、本URLの有効期間は、URLが発行された翌日を起算日として60日間です。

貿易関係証明発給システム貿易登録の自動返信メール

貿易関係証明発給システムを使った貿易登録をお持ちの場合、管理者IDでのログイン後、メインメニューの「連絡先等変更」から、担当氏名、住所、部課名、電話番号、メールアドレス等の登録情報の変更を完了させることができます。

貿易関係証明発給システムにおける連絡先担当者変更

一方で、貿易関係証明発給システム上に貿易登録を持たない場合、貿易関係証明変更届に必要事項を記入・押印のうえ、窓口に手登録変更申請を行う必要があります。

必要書類と提出のページをご覧下さい。

必要書類と提出のページをご覧下さい。

必要書類と提出のページをご覧下さい。

発給申請全般・窓口申請

全般

輸出者(Exporter)欄は原則として、貿易登録情報以外の記載が認められません。ただし、変更が極めて軽微であり、L/Cを典拠書類として提出していただければ、C/Oの表記をL/Cに一致させることが可能です。

船積後90日以内で、かつ未通関であれば、取得が可能です。左記いずれかの条件を満たさない場合は、Sign証明にて承ります。輸出者発行の私製原産地証明書を参考に作成し、発給申請を行ってください。

できません。ただし、複数国の混載の場合、特定の国ごとに抜き出して申請することは可能です。
例)Commercial Invoiceに下記のような複数国の混載の記述がある場合、例えばタイ産のみをすべて抜き出して、原産地証明書を作成することは可能ですが、タイ産の一部、下記の例ではLip Butters (made in THAILAND)のみを抜き出すことはできません。

  • Commercial Invoice
  • Moisturizers (made in FRANCE)
  • Cream (made in France)
  • Eyelash Serum (made in JAPAN)
  • Makeup Remover (made in JAPAN)
  • Lip Butters (made in THAILAND)
  • Lip Sunscreens (made in THAILAND)

<抜き出し可の場合>

  • 原産地証明書
  • Lip Butters (made in THAILAND)
  • Lip Sunscreens (made in THAILAND)

→同じ原産国の産品すべてであれば抜き出せます

<抜き出し不可の場合>

  • 原産地証明書
  • Lip Butters (made in THAILAND)

→同じ原産国の産品のうち一部のみを抜き出すことはできません

必ずしも必要ではありません。外国産品に関する誓約書など、その他の典拠書類をご提出いただければ、発給申請していただけます。必要書類については、外国産商品の場合をご覧下さい。

必ず必要です。「船積国で発行された原産地証明書」を典拠書類としてご提出いただけない場合、大阪商工会議所から原産地証明を発給することができません。どうしても典拠書類をご準備いただけない場合は、私製原産地証明書を作成し、Sign証明として発給申請を行って下さい。なお、外国原産地証明(仲介貿易)の発給申請にあたっては、船積国で発行された原産地証明書に加えて、外国産品に関する誓約書(仲介貿易用)も必要です。

窓口発給申請

支部での取り扱いはございません。大阪商工会議所(⼤阪市中央区本町橋2-8)1階の貿易証明窓口で発給申請していただくか、オンライン発給申請をご利用下さい。ただし、オンライン発給申請では、取り扱いのない手続きもございます。

初回の発給申請時のみ可能です。作成した証明書と典拠書類のCommercial InvoiceをFAX(06-6944-6248)でお送りいただいた後に、大阪商工会議所までお電話(06-6944-6411)下さい。

オンライン発給申請

ユーザーIDを使った初回ログイン時には、メールアドレスの認証が必要です。初回ログインの方法をご覧下さい。

管理者IDでシステムにログインしていただいている可能性があります。オンライン発給申請はユーザーIDまたは、サブIDを使って行うため、いずれかのIDでログインし直して下さい。なお、ユーザーIDやパスワードが分からない場合は管理者に、サブIDやパスワードが分からない場合は当該サブIDを生成した署名者に確認して下さい。

できません。二重ログインが検出された場合、ログインをやめるか、別端末からのアクセスを強制的にログアウトさせ、再度ログインするかをお選びいただくことができます。

「発給申請」の状態であれば、「申請取消」を行っていただけます。「申請取消」後は「削除」または「修正」の操作が可能です。「⼿続中」の状態であれば、「申請取消」ができません。「削除」または「修正」を行おうとする場合は、大阪商工会議所(06-6944-6411)までお電話下さい。

「発給状況一覧」から「保存」状態のものを検索し、「修正」を選択すると、「発給申請」ボタンが出てきます。保存データの発給申請をご覧ください。

改行せず、ケースマークの文字列を一行で続けて記入して下さい。図形や全角文字の入力が必要な場合は、ケースマークのみが記載されたPDFファイルをA4縦型(天地無用)で作成し、システムにアップロードして申請するか、貿易関係証明発給システムを利用せずに窓口で申請を行って下さい。

半角2000字の字数制限があります。また、改行や全角入力には対応しておりません。

貿易関係証明発給システムの原産地証明書発給申請入力フォームの「その他」の項目に入力して下さい。なお、入力いただく文言は、典拠書類にも記載されている必要があります。

申請フォーム下部の「その他の典拠書類(必要な場合のみ)」からPDFファイルを添付して下さい。

決済

貿易関係証明発給システムにクレジットカード情報を登録することはできません。ブラウザに記録することは可能ですが、推奨いたしません。

個人カード、パーチェシングカードも利用できます。ただし、個人カードのご利用にあたっては、社内の内規等をご確認されることを推奨いたします。

現状ではクレジットカードのみ利用可能です。大阪商工会議所としてもより使い勝手の良い決済手段の実現を目指して、日本商工会議所に働きかけています。

ユーザーID(または決済を行ったサブID)でログインし、「クレジットカード決済 利用明細(控)」をPDFファイルで出力することができます。1発給につき1枚をダウンロードしていただけます。

クレジットカード利用明細書

決済、およびその後の印刷も可能です。ただし、印刷可能期間は「交付済」状態になった翌日を起算日として14日間です。

印刷

「交付済」状態になった翌日を起算日として14日間、PDFファイルとして出力できます。一度、システムからPDFファイルをダウンロードした後は、任意の時期に印刷していただけます。

原産地証明書用紙規格書」に沿って、白上質紙55キログラムベースにカラーで片面に印刷して下さい。PDFファイルの再編集や、印刷後の証明書の修正等の各種の加工は偽造行為となります。

PDFファイルを表示・保存する形式になりますので、印刷枚数に上限はありません。

貿易関係証明発給システムを使ってORIGINALのPDFファイルを出力した後に、COPY版のPDFファイルが出力できるようになります。

貿易関係証明発給システム認証書類のCOPY版出力

IDとパスワード

大阪商工会議所が指定する下記の方法により、申請者または代行業者の連絡担当者からご連絡いただき、本人確認が完了すれば、新たなパスワードを再発行いたします。

<手順>

  1. 「申請者または代行業者 管理者ID/パスワード再発行申請書」を作成し、弊所にメール(occieco@osaka.cci.or.jp)で送付するとともに、お電話(06-6944-6411)下さい
  2. 弊所でのメール確認後、3営業日以内に貿易登録の連絡担当者(管理者IDに登録されているメールアドレス)宛てにパスワード再発行確認メールを送付します
  3. 同メールの受信後に、再度弊所までお電話下さい
  4. 弊所にてパスワードの再発行操作を行い、新たな貿易登録証を交付いたします

自社の管理者に問い合わせて下さい(大阪商工会議所では確認や再設定することができません)。管理者は貿易関係証明発給システムの「署名者管理」から、IDを確認して下さい。パスワードを確認することはできませんので、同画面でパスワードを変更し、署名者に通知して下さい。

サブIDが紐づく署名者に問い合わせて下さい(大阪商工会議所では確認や再設定することができません)。署名者は貿易関係証明発給システムの「サブID管理」画面からIDを確認して下さい。パスワードを確認することはできませんので、同画面でパスワードを変更し、担当者に通知して下さい。

その他の事項

証明書に記載されたすべての情報が掲載されます。なお、リファレンスシステムに掲載されるデータは、あくまで証明書の受領者(税関や金融機関等)が、その真正性・完全性を確認することを目的としており、リファレンスシステム上のデータを証明書の原本としてご利用いただくことはできません。

署名登録証に記載のパスワードは、初回のPDF出力時にのみ表示され、2回目以降は「********」になるため、署名登録証から確認できません。パスワードを確認できなくなってしまった場合は、メインメニューの署名者管理から、パスワードを再設定し、署名者に通知して下さい。なお、再設定後も署名登録証にパスワードは表示されません。

貿易関係証明発給システム管理者IDでのログイン後に表示される署名者管理

貿易関係証明オンライン発給サービス利用規約に記載の通り大阪商工会議所は、個人情報の保護に関する法律および弊所の特定個人情報を含む個人情報保護基本方針特定個人情報を除く個人データの取り扱いに関するお知らせに基づいて、合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理します。

窓口・オンラインの区別なく、審査・発給は窓口開設時間(9:00-12:00、13:00-16:30)内に、おおよそ申請順に行います。どちらを優先することもありません。ただし、一方が混雑している日があることは想定されます。

PDFデータが原本となります。また、「原産地証明書用紙規格書」に従って、文字化けやレイアウトの乱れなく印字された用紙も原本となります。記載内容の真正性・完全性については、リファレンスシステムから参照できるようになります。