貿易登録

必要書類と提出

必要書類の作成・取得は、申請手続き区分(新規登録、登録更新、登録切替、登録変更)により、「貿易関係証明発給システムから作成する書類」「ダウンロードして作成する書類」「公的機関が発給する書類」の大きく3つに分かれます。

新規登録/登録切替/登録更新

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  新規登録 登録切替 登録更新
システム上で作成する書類 誓約書  
業態内容届
署名届(代行業者対象外)
本人確認書類 法人の場合 履歴事項全部証明書
  • 登録更新の場合は現在事項全部証明書でも可
 
代表者印の印鑑証明書  
個人の場合 住民票  
代表者の印鑑登録証明書  
事業活動を示す資料  

●…必須書類

登録変更(業態内容変更、署名追加・変更、削除)

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システム利用 利用中 未利用
登記内容の変更有無 ※1 ※2 ※1 ※2
システム上で作成する書類 誓約書        
業態内容届    
署名届(代行業者対象外)    
変更申請書    
ダウンロードして作成する書類 貿易関係証明変更届    
貿易関係証明申請者署名届    
本人確認書類 法人の場合 履歴事項全部証明書    
代表者印の印鑑証明書    
個人の場合 住民票    
代表者印の印鑑登録証明書    

●…必須書類、〇…申請内容に関わる場合に必要

  1. 和文法人名、代表者名、印鑑、登記上の所在地の変更など、登記内容の変更の場合
  2. 英文社名、証明書上に記載する所在地、署名者などの変更の場合

書類に関する注意事項

誓約書
法人の場合:社印(角印)と法務局登録の代表者印を押印します
個人の場合:屋号印(なければ押印不要)と市区町村登録の代表者個人印を押印します
業態内容届
  • システムに入力することで、入力済みのPDFが自動生成されます
  • 記載内容(特に法人名(英文)と住所(英文))を確認します
署名届
  • システムに入力することで、入力済みのPDFが自動生成されます
  • メールアドレス、氏名(英文)に誤りがないか確認します
  • 署名欄に署名者本人が肉筆で署名します
変更申請書
法人の場合:法人印と法務局登録の代表者印を押印します
個人の場合:屋号印(なければ押印不要)と市区町村登録の代表者個人印を押印します
貿易関係証明変更届/貿易関係証明申請者署名届
  • 上記「登録変更」の表中からダウンロードします
  • 変更箇所のみ記入します

法人の場合

履歴事項全部証明書
  • 法務局で取得
  • 発行日から起算して3か月以内の原本
  • 登録更新、登録変更の場合は、現在事項全部証明書も可
  • 法人格のない団体の場合は、認証の写し、定款、役員名簿等
代表者印の印鑑証明書
  • 法務局で取得
  • 発行日から起算して3か月以内の原本
  • 代表者が外国人で印鑑登録をしていない場合は、大使館・領事館や市区町村発行の署名の証明書も可

原則として、貿易関係証明には旧社名や旧住所を記載することはできません。ただし、貿易登録(新規・更新・変更)手続き時に申請いただければ、一年間を上限として、継続してご利用いただくことが可能です。
システム上に貿易登録をお持ちの方で、旧英文社名の継続利用を希望する場合は、「旧英文社名継続使用申請書」を添えて、旧英文住所の継続利用を希望する場合は、システム上の「現住所以外に証明書に記載する場合の住所」欄に旧英文住所を入力して、貿易登録申請を行ってください。
一方、システム上に貿易登録をお持ちでない方は、「貿易関係証明変更届」に必要事項を記入して貿易登録(変更)申請を行ってください。

貿易登録申請は、原則として、法務局での法人登記手続きの完了後に取得した本人確認書類(履歴事項全部証明書・印鑑証明書)をもって行わなければなりません。ただし、物流や商取引等の事情により、登記情報の変更完了前に、貿易登録を行わなければならない場合は、「本人確認書類後日提出誓約書」を添えて貿易登録申請を行うことができます。

個人の場合

住民票
  • 氏名と現住所が記載された住民票記載事項証明書も可
  • 発行日から起算して3か月以内の原本
代表者印の印鑑登録証明書
  • 市区町村で取得
  • 発行日から起算して3か月以内の原本
  • 代表者が外国人で印鑑登録をしていない場合は、大使館・領事館や市区町村発行の署名の証明書も可
事業活動を示す資料

下記のうちいずれか1点

  • 個人事業税納税証明書(都道府県税事務所発行、確定額等0可)
  • 税務署に提出した開業届のフォトコピー
  • 確定申告書のフォトコピー

個人の場合、原則として英文の屋号名に「Corporation」「Company」「Limited」等の法人格を含む表現を用いることはできません。しかし、海外取引において、すでに屋号名に法人を表す表現を常用している場合は、「法人格を表す語句を含む屋号名の登録願い」を添えて貿易登録を行って下さい。

署名届の作成

作成の流れ

署名者情報(和文・英文氏名、メールアドレス)は貿易登録担当者がまとめて入力します。署名届は、入力情報をもとに、署名者ごとに自動的に生成されます。貿易登録担当者は、署名者に配布し、署名者が署名した紙を回収して下さい。

大阪商工会議所における署名届作成の流れ

署名登録数の上限

大阪商工会議所では、取り扱う個人データの量を減らすとともに、紙資源の削減を目的として、原則として署名者の登録人数を15人以下とさせていただきます。16人以上の登録を行う場合は、別途理由書をご提出下さい。

署名登録数の上限

入力・記入上の注意

  • 肉筆署名が枠線にかかると、署名を正確に取り込むことができないため、再提出が必要になります。
  • ネーム(氏名(英文))は、オンライン発給申請サービスを利用する場合、認証書類上にNameとして自動的に印字されます。登録後にスペルミス等が発見された場合、署名者の削除と追加の手続きが必要となります。
  • メールアドレスは、オンライン発給申請サービスを利用する場合、本件担当者の連絡先として自動入力されます。誤って登録した場合、大阪商工会議所が送信する申請内容に関するメールが届かないため、署名者の変更手続きが必要となります。
入力・記入上の注意

変則的な署名登録

貿易関係証明の作成者が、当該文書の署名権限者ではない場合、原則として、署名者がユーザーIDを用いて、同ユーザーIDの登録情報に紐づくサブIDを生成・付与して下さい。
サブIDも生成できない場合は、下記の方法でユーザーIDの発行を申請して下さい。

貿易関係証明の作成者が署名の権限を持たない場合、署名欄には「サイン登録なし」と明記して下さい。発給申請操作を行った場合、署名欄には「署名登録なし」と印字されてしまうため、作成した文書に対しては、保存操作をして下さい。

<「サインなし」署名が必要となる例>
貿易事務部の社員、アバグネイルさんは、署名権限を持たず、貿易関係証明の作成業務のみを行っており、署名や発給申請は課長のワースさんが行っている場合

署名を登録しない場合

提出方法

新規登録/登録更新

会員の場合は、窓口または郵送、非会員の場合は窓口

会員

窓口
窓口
郵送
郵送
郵送先

〒540-0029
大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所国際部

  • 同システムを初めて利用する場合(新規登録またはシステム上に貿易登録を持たない場合の登録更新)には、必ず返信用の定型封筒を同封して下さい。

非会員

窓口
窓口

登録切替

会員・非会員問わずメール(必ず下記フォームに沿ってメールを作成して下さい)

宛先
occieco@osaka.cci.or.jp
件名
●登録切替●(貴社名/屋号)
本文
現貿易登録番号:〇〇〇〇
法人名/屋号:〇〇〇〇
法人所在地:〇〇〇〇
登録する署名者の人数:〇人
<添付>署名記入済み署名届、業態内容届(PDF)
mail

登録変更

会員・非会員を問わず窓口または郵送

郵送先

〒540-0029
大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所国際部