窓口申請手続き

[原産地証明書]典拠書類・誓約書

原産地証明書の発給申請にあたって必要となる典拠書類や誓約書について解説します。申請内容によっては、Commercial Invoiceに加えて、他の典拠書類または誓約書が必要です。

Commercial Invoiceの補完書類

原産地証明の発給申請にあたっては、典拠書類として、弊所に登録のある署名者の署名が記載されたCommercial Invoiceを提出しなければなりません。さらに、原産地証明書の入力内容が、同Commercial Invoiceからだけでは確認できない場合は、Packing List(梱包明細書)やBill of Lading(船荷証券)のコピー等Commercial Invoiceを補完する典拠書類が必要です。また、外国産品の場合や仕向け地産品によっては、その他の拠点書類や誓約書が必要になります。

必要書類

  • Commercial Invoice
  • (上記だけでは不十分な場合)梱包明細書(Packing List)、船荷証券(Bill of Lading)ほか

外国産商品の場合

外国原産地証明とは、日本からの輸出品が、外国で製造または実質的に加工されており、当該国の産品であることを証明するもので、再輸出、積戻し、仲介貿易の3つの貿易形態に分かれ、それぞれの場合に応じた典拠書類が必要です。

再輸出・積戻し

再輸出
日本に輸入した通関済みの産品を、日本国内で何ら加工を加えずに再度輸出すること
積戻し
日本で陸揚げ後、輸入通関や検疫が未済の保税状態となっている外国産品を保税地域又は他所蔵置場所から、再度外国向けに積み出すこと
仲介貿易
外国相互間の貨物の移動を伴う売買契約の当事者(仲介者)となって行う売買取引のこと
  • 船積地に仕向地の大使館・領事館がなく、駐日領事の査証を取得するためには、日本の商工会議所が発給した原産地証明書が必要となる場合や、L/C等で輸出者名を日本の仲介者とすることが求められている場合、輸出者名が現地の法人名となっている船積地の原産地証明書が使用できない場合等に使われます。

再輸出の必要書類

  • 外国産品に関する誓約書(再輸出・積戻し用)

    または、下記のいずれか

    • 海外公的機関が発行した原産地証明書(フォトコピー可)
    • 原産国表記のある輸入許可通知書(フォトコピー可)
    • 原産国表記のある輸入時のCommercial Invoice(フォトコピー可)
    • 輸入元販売証明書 原本
    • 国内入手経路説明書 原本

積戻しの必要書類

  • 外国産品に関する誓約書(再輸出・積戻し用)

    または、下記のいずれか

    • 海外公的機関が発行した原産地証明書(フォトコピー可)
    • 原産国表記のある積戻し許可通知書(フォトコピー可)
    • 原産国表記のある蔵入承認申請書(フォトコピー可)
    • 原産国表記のある蔵入れ時のCommercial Invoice(フォトコピー可)

仲介貿易の必要書類と注意

  1. 外国産品に関する誓約書(仲介貿易用)
  2. 船積国で発行された原産地証明書(フォトコピー可)
    • 荷印が典拠文書である原産地証明書に記載されていない場合は上記に加えて、Bill of Lading(船荷証券)やAir Waybill(航空運送状)等の荷印が確認できる書類

原産地証明書作成上の注意

大阪商工会議所に発給申請する原産地証明書には、外国で発行された原産地証明書に記載の産品名、数量、荷印と同じ情報しか記載できません。

原産地証明書について

その他の場合

肉筆証明対象国以外の国で肉筆証明が必要な場合

肉筆対象国以外の国との取引において、Letter of Credit(信用状)等により、肉筆証明が必要となる場合、肉筆を要求する文書(該当文言をマーカー)が必要です。

肉筆対象国はこちら

台湾向け日本産食品の原産地証明書に都道府県名を記載する場合

台湾向け日本産食品に限り、「6欄 Remarks」に指定文言に続けて都道府県名を記載できます。記載にあたっては、台湾向け日本産食品に関する誓約書等の根拠資料が必要です。

詳細はこちら

ワシントン条約に係る原産地証明

「ワシントン条約附属書Ⅲに当該種を掲げた国」以外の国を原産地とする当該種の動植物等を輸出する場合に原産地証明が求められます。原産地証明書の発給にあたっては、日本産品の輸出と外国産品の再輸出のそれぞれに異なるエビデンス文書が必要です。

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