窓口での貿易関係証明書の発給申請や認証方法について解説します。
申請方法
受付時間内に窓口に書類を持ち込んで発給申請を行います。
窓口受付
月曜日~金曜日 (祝祭日・その他本会議所が定めた休日を除く)
9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 16:30
大阪市中央区本町橋2番8号 大阪商工会議所 1階
提出書類
すべての発給申請、受取申請に対して、貿易関係証明書発給依頼書が必要です。同依頼書は、A:ラバー証明(緑色)とB:肉筆証明(青色)の2種類があり、共に窓口に設置しています。書類は下表に記載の番号順に並べて提出します。
- 印字打抜機(パーフォレーター)による処理や、大阪商工会議所の署名者の英文氏名が必要な場合はお申し付け下さい。
- 日本原産地証明書
-
- 発給依頼書(AまたはB)
- 日本原産地証明商品別・国別表
- 窓口での取得も可能
- 記載済み原産地証明書
- 必要部数+1部(フォトコピー不可)
- 典拠書類のCommercial Invoice
- その他の典拠書類・誓約書
- 外国原産地証明書
-
- 発給依頼書(AまたはB)
- 外国産品に関する誓約書
- 記載済み原産地証明書
- 必要部数+1部(フォトコピー不可)
- 典拠書類のCommercial Invoice
- その他の典拠書類
- Invoice証明
-
- 発給依頼書(AまたはB)
- 認証対象書類
- 必要部数+1部(フォトコピー可)
- Sign証明
-
- 発給依頼書(AまたはB)
- 認証対象書類
- 必要部数+1部(フォトコピー可)
- 会員証明書
- 貿易登録不要
-
- 発給依頼書(B)
-
会員証明書発給申請書
- 事前にFAX(06-6944-6248)
- 日本法人証明書
- 会員は貿易登録不要
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- 発給依頼書(B)
-
日本法人証明書発給申請書
- 事前にFAX(06-6944-6248)
- 履歴事項全部証明書(3か月以内に発給されたもの1通)
- 農林水産省が発行する輸出証明書(受取のみ)
-
- 発給依頼書(B)
- 受取可能通知メールのフォトコピー
発給部数
1件(同一書類)あたり発給部数は、下記の通りです。
証明方法 | 1件当たりの発給可能部数 | 弊所控え |
---|---|---|
ラバー証明 | 1~5部 | 1部+典拠書類 |
肉筆証明 | 1~3部 | 1部+典拠書類 |
認証方法
証明発給の簡易化と迅速化を目的に、日本の主要商工会議所は証明発給日と認証印、署名が一体となったラバースタンプによる証明書の発給(ラバー証明)を原則としています。銀行決済や現地通関にも支障はありません。ただし、仕向国の領事査証の取得に関する要件やLetter of Credit(信用状)による要求がある場合は、弊所の署名権を有する者の自筆署名が入った証明「肉筆証明」を発給します。
また、仕向国の要求やアタッチシートの有無等によっては、印字打抜機(パーフォレーター)や割印による処理、弊所の署名者の英文氏名が求められる場合があります。
仕向国の領事査証の取得に関する要件
下記の大使館・領事館(肉筆対象国)では、「肉筆で認証された書類」を査証取得の条件としていることがあります。
- アジア
- インドネシア、スリランカ、パキスタン
- 中東
- イラク、オマーン、クエート、アラブ首長国連邦、レバノン
- アフリカ
- エジプト、ジプチ、チュニジア、リビア
- 欧州
- ギリシャ、スイス、スペイン、ポルトガル
- 中南米
- アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、パナマ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ
Letter of Credit(信用状)による要求
金融機関の方針によっては、Letter of Credit(信用状)上の書類要件として肉筆署名を求めている場合があります。