オンライン申請手続き

[原産地証明]発給申請入力要領

貿易関係証明発給システムを利用して作成・発給申請する原産地証明について、同システムの入力欄別に解説します。原産地証明の入力にあたっては、典拠書類のCommercial Invoiceおよびその他の典拠書類に準拠していなければなりません。典拠書類に記載のない事項は、原産地証明に入力できません。

証明依頼書

  • 記載商品の主な品目、仕向国を選択します。
  • 証明手数料は、大阪商工会議所会員が1,100円、非会員が3,300円(共に税込み)です。
  • 決済方法はクレジットカードのみです。

典拠インボイスファイル

弊所に登録のある署名者の署名が記載されたCommercial InvoiceをPDFファイルでアップロードします。

1.輸出者 Exporter

  • 貿易登録時に入力した英文社名、英文の現住所および国名(Japan)が自動的に転記されます。原則として、編集する必要はありません。
  • ただし、貿易登録時に「現住所以外に証明書に記載する住所(英文表記)」を登録していれば、現住所以外の住所を入力することができます。
  • 記載内容は、貿易登録情報および典拠書類のCommercial Invoiceに完全に一致している必要があります。

特別な例外として、貿易登録企業が、海外に所在する輸出仲介者の代理申請を行い、かつ本欄にその記述を希望する場合は、「貿易登録企業A社 on behalf of 海外企業B社(B社の代理であるA社)」の記載が認められます。その場合であっても、輸入者の要求(L/C等)に基づいて随時変更することは認められず、申請にあたっては下記の条件を満たす必要があります。

申請条件
  • 代理行為に関して、英文で作成された「船積書類作成等についての委任状」または「契約書写し」を添付すること
    • 「6.備考 Remarks」または「その他 Others」にExporter’s /Shipper’s statement(後述)として記載する場合、委任状等は不要
  • B社が海外に所在する企業であること
  • 典拠のCommercial Invoiceにも同様の代理行為に関する記載があること
A社 on behalf of B社の記載例

Osaka Motor Co., Ltd. 2-8, Hommachibashi, Chuo-Ku, Osaka, Japan
on behalf of ABC Corporation 1010 Wacker Dr., Chicago, Illinois 60611, USA

2.荷受人 Consignee

  • 典拠書類のCommercial Invoiceに記載された海外の荷受人名、住所、国名を入力します。ここでいう荷受人は、バイヤーやBill of Lading(船荷証券)上の権利者ではなく輸入国での荷受人を指します。
  • 本欄に記入する国名は、原則として「5.Transport details」の仕向国と一致させる必要があります。
  • 荷受人以外に、BuyerやNotifyの法人名、住所、国名を表記する必要がある場合は、「6.備考 Remarks」に入力します。

例外として、三国間貿易や取引事情により輸入国での荷受人が掲載できない場合、指図式(To order)の記入が可能です。ただし、指図関係が不明瞭な場合、その関係を裏付ける根拠資料の提出を求めることがあります。なお、指図式の場合、住所(国名)の記入は任意となります。

指図式の記載例
  1. To Order of the Bank of Osaka
  2. To Order (BUYER) ABC Corporation 1010 Wacker Dr., Chicago, Illinois 60611, USA

3.インボイス No. and date of Invoice

  • 典拠書類のCommercial Invoiceの番号と作成日を入力します。Invoice番号がない場合は「NIL」の記載します。
  • 日付は原産地証明作成日(「9. Declaration by the Exporter」の宣誓日)と同日またはそれ以前でなければなりません。
日付の関係

4.原産国 Country of Origin

「商品名」に入力する産品の原産国名が自動的に転記されます。

5.輸送手段 Transport details

  • 典拠書類のCommercial Invoiceに記載された船積地(from)、仕向地(to)、便名/便区分(by)を入力し、必要であれば、船積日(On or About)、経由地(Via)も入力できます。
  • 経由地を記載する場合は、同地での積換えか一時保管のみを対象とします(輸出産品の原産性に影響するような加工がなされれば、原産地証明書は失効します)。
  • 原則として、「2.荷受人 Consignee」の所在する国と仕向地が一致している必要があります。ただし、輸入国と揚げ地国とがいずれもEU加盟国の場合には、この限りではありません。

記載例

船積地(from):Osaka Port、Japan(国名必須)
仕向地(to):Jakarta, Indonesia(国名必須)
便名/便区分(by):sea またはair

6.備考 Remarks

原則は空欄ですが、下記の内容であれば記載できます。

記載できる内容例

  • 製造業者、End UserやBuyer等の法人名と住所、国名
  • T/TやL/C at sight等の支払い条件に関する事項
  • FOB(本船渡し)やCIF(運賃保険料込み渡し)等の貿易条件
  • L/C Number等の信用状に関する事項
  • Contract No.(契約番号)、Order No.(注文番号)、Proforma Invoice No.(仮送り状番号)、Insurance Policy No.(保険証券番号)、Import License No.(輸入承認番号)等の取引にかかる各種の番号
  • 台湾向けに日本食品を輸出する場合の指定文言と産品の生産地の都道府県名

荷印・荷物番号 Marks and numbers

輸出貨物に表示されている荷印と荷番号(ケースマーク)の入力または、PDFファイルでの提出を行います。色が指定されている場合には、「Print in(色名)」「(色名)Printed」等の文言、図形を含む場合は、「in Dia」「in TRI. (または Triangle)」等の文言を入力します。AirまたはCourier等でケースマークが無い場合は、「No Mark」「As addressed」等と入力します。

素材ありケースマークサンプル

テキスト入力の場合

半角英数のみ入力可能で、改行はできません。ケースマークが複数ある場合も、スペースを挿入して、続けて入力します。AirまたはCourier等で荷印が無い場合はNo MarkやN/M、NILまたはAs addressed等と入力します。

テキスト入力の場合

PDFファイル添付の場合

同システムは、全角文字や改行、図形の入力に対応していないため、本項目のみ画像データの挿入が可能です。モノクロでケースマークのみが描かれたA4縦型のPDFファイルを作成し、「ファイルを選択」ボタンからアップロードします。画像は70%程度に縮小して掲載されるため、必要に応じて発給申請前に証明書イメージを閲覧して、表示内容を確認します。

梱包数・種類 Number and kind of packages

梱包数と種類を入力します。

梱包形態別の表現
Carton(段ボール)、crate(木枠)、box(小箱)、pallet(荷台)、bale(麻袋)、roll(巻物)
梱包されていないものの表現
Unpacked、Loose、In Bulk(バラ荷)、Bare Cargo(裸荷)
コンテナ輸送の表現
Container(コンテナ数)
その他の表現
Packages

その他 Others

原則として、記入する必要はありません。ただし、必要に応じてExporter’s statement または Shipper’s statementという輸出者宣誓文に続けて、下記の取引関連情報を入力できます。

記載可能事項

  • 中東向け原産地証明書において求められる非イスラエル産、イスラエル不経由(不寄港)宣誓文
  • Proforma Invoice No.(仮送り状番号)、Contract No.(契約番号)、Import License No.(輸入承認番号)、L/C Number、製造業者名等
  • これらのほか、文字数制限により他の欄の枠内に記載できなかった文言は記載事項の末尾に「*(アスタリスク)」が挿入され、記載事項の続きが自動的に本欄に表示されます。

商品名総称 Generic name for the description of goods

典拠書類のCommercial Invoiceに記載された産品を表す総称を入力します。

商品名 Description of goods

商品名総称および一般的な名称(HSコード6桁レベル)で表された個別の商品名、数量、単位を記入します。本欄には、典拠文書のCommercial Invoiceに記載のあるすべての産品を記入しなければなりません。外国原産品を入力する場合は、産品名の後にそれぞれの原産国(Made in 国名等)を選択します。

複数国産品を混載しており、一つの国のすべての産品に対して、原産地証明書を取得したい場合に限り、典拠書類のCommercial Invoiceから当該産品のみを抜き出して記入できます。

Commercial Invoice

記載できない事項

  • ブランド名、モデル番号、商品コード等のみの入力
  • 価格、都道府県等の製造地、製造年
  • 数量が不明確な表示(梱包数のみ等)
  • 品質や性能に関する表現(first class, brand new, as is condition, as they stand, good working order or condition等)
  • 曖昧で証明書の信憑性に疑念を抱かせる表現(S.T.C.; Said to contain, Approximately, E&OE; Errors and Omissions are excepted等)

総数量(或いは総重量) Total quantity or weight

典拠書類のCommercial Invoiceに記載のある販売数(重)量(=Quantity)を入力します。単位が異なるものを混載している場合は、単位ごとに数量を分けて入力します。また、重量を記載する場合で、「Net Weight(純重量)」と「Gross Weight(総重量)」の区別がある場合は、いずれか分かるように入力します。

必要書類 (外国原産地証明書のみ表示される項目)

外国原産地証明書を発給申請する場合は、貿易形態(再輸出、積戻し、仲介貿易)を選択し、1点以上の追加書類をPDFファイルで提出します。貿易形態や提出資料の詳細については、典拠書類・誓約書を参照。

再輸出・積戻しの場合

ファイルの種類を選択し、いずれか1点をPDF形式でアップロードした後、提出ファイル以外の行を削除します。「外国産品に関する誓約書(再輸出・積戻し用)」を利用する場合は、ファイルの種類から「H.その他」を選択します。

仲介貿易

「外国産品に関する誓約書(仲介貿易用)」と「船積国で発行された原産地証明書」をPDF形式でアップロードします。次に、同システム上に表示されるファイルの種類から、提出または省略したい文書(B/L、AWB、SWB、CMR NOTE、 CIM NOTE)を選択し、「仲介貿易における船積証拠書類省略願い」または「海外から船積みされたことを示す資料」をPDF形式でアップロードします。左記に関わらず、「船積国で発行された原産地証明書」にケースマークが記載されていない場合は、Bill of Lading(船荷証券)やAir Waybill(航空運送状)等の荷印が確認できる書類が必要です。

その他の典拠書類

必要に応じて、Packing ListやLetter of Credit、その他の典拠書類や誓約書をPDFで提出します。

連絡先

弊所から申請内容に関する問い合わせや審査完了の通知を行うために使います。申請内容に回答できる方の情報を入力します。初期設定では、ログインIDに紐づく情報が転記されます。

*Print ORIGINAL or COPY

ORIGINALとCOPYが自動で生成されます。
ORIGINAL-1、ORIGINAL-2 等頭の枝番やDuplicate、Triplicate等の記載はできません。

注意事項

入力は英語のみに対応しています。フランス語、スペイン語での原産地証明書の発給が必要な場合は、窓口発給にて申請して下さい。