小規模事業者持続化補助金

◆はじめに

  • 本ページは分かりやすさを重視するため、細かいルールについての記載は省略しています。
  • 詳細のルールについては、必ず「公募要領」(※補助金のルールブック)をご確認ください。
  • 小規模事業者持続化補助金は①一般型(第20回)、②創業型(第4回)となります。
  • 「一般型」と「創業型」にはそれぞれ専用の公式サイトがありますので、お間違えのないようご注意ください。

◆補助金事務局(公式)ホームページ

②小規模事業者持続化補助金(創業型 第4回)公式HP

 ・創業型のチラシはこちら ☞ 創業型

    ≪創業型における注意事項≫
  • 「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去1か年の間であること。
  • 「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書(写し)が必須となります。
  • 上記に該当されない事業者さまは「一般型」での申請をご検討ください。
    ※詳しくは「公募要領(創業型)」7ページの5.申請要件をご確認ください。
    「特定創業支援等事業」についてはこちら ☞ 大阪市ホームページ
    ※他の機関が実施している特定創業支援等事業につきましては、詳細を把握しておりません。該当の実施機関へ直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。

◆過去の採択率

<一般型>
  第12回公募 第13回公募 第14回公募 第15回公募 第16回公募 第17回公募 第18回公募
締切日 2023年6月1日 2023年9月7日 2023年12月12日 2024年3月14日 2024年5月27日 2025年6月13日 2025年11月28日
申請者数 13,373 15,308 13,597 13,336 7,371 23,365 17,318
採択者数 7,438 8,729 8,497 5,580 2,741 11,928 8,229
採択率 55.6% 57.0% 62.4% 41.8% 37.1% 51.0% 47.5%

<創業型>
  第1回公募 第2回公募
締切日 2025年6月13日 2025年11月28日
申請者数 3,883 3,220
採択者数 1,473 1,225
採択率 37.9% 38.0%

(参考資料:中小企業庁ホームページ)

◆当補助金の概要

  •  概要については「チラシ」をご覧ください。
  •  詳しくは「補助金事務局(公式)ホームページ」より公募要領をダウンロードし、ご確認ください。

◆「事業支援計画書(様式4)」発行、補助金申請までの流れ

◆「事業計画書」の作成について

  • まずは、事業者自ら「持続的な経営に向けた経営計画」および「補助金を活用した販路開拓等の取組計画(補助事業計画)」を作成してください。
  • ≪一般型の場合≫
  • 事業計画書については、電子申請システム上で直接入力することになります。
  • 「経営計画」および「補助事業計画」の記載項目については、以下より確認できます。
  • 必要に応じてWORDファイルをダウンロードいただき、下書きするなどご活用ください。
    ≪創業型の場合≫
  • 公式サイトより「経営計画書兼補助事業計画書」の様式がダウンロードできますので、そちらに入力してください。

◆相談予約、管轄支部での面談について

  • 当サイトWEB予約画面より予約、あるいは電話での予約をお願いいたします。
  • 予約いただいた事業者さま優先で相談対応いたします。(予約のない場合、お待ちいただく場合がございます)
  • 面談日当日までに、電子申請システムへ「①経営計画」および「②補助事業計画」の入力をして申請内容を印刷し、確定申告書などの必要書類を揃えて代表者さまご自身が管轄支部へお越しください。

◆申請方法について

  • 電子申請システムでのみ受付。(郵送での申請不可)

  ※電子申請をするには、「GビズIDプライムアカウント」を取得いただく必要があります。

   まだ取得されていない事業者さまは、事前に取得されることをお勧めいたします。(発行に時間を要します)

◆よくあるご質問に対する回答

  • 「補助金交付決定通知書」の受領前は、補助対象となる経費支出等(発注・契約・支出行為)はできません。
  • 補助金は後払いです。補助事業の終了後、実績報告書および経理書類を提出したのち審査(補助金額の確定)がなされます。
  • 採択発表後交付決定までに、経費の価格の妥当性を証明できる「見積書等」の提出が必要です。
  • 過去に「小規模事業者持続化補助金」<①一般型(一般型通常枠)・②コロナ特別対応型・③低感染リスク型ビジネス枠④創業型>のいずれかの採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規定で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」が未提出である事業者は、補助対象外です。
  • 過去に上記①②③④の公募回に採択され補助事業を実施した事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の提出を完了後、さらに1年が経過してから再度の申請が可能です。