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中小企業のための日EU個人情報保護コンプライアンスセミナー

~日本の改正個人情報保護法とEU一般データ保護規則への対応策~
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 日本の改正個人情報保護法及びEU一般データ保護規則の施行時期が刻一刻と迫っていますが、日本企業の中でも、中小企業が特に気をつけなければならない法律だということはあまり知られていません。
 日本の個人情報保護法は、今回の法改正によって、小規模取扱事業者を含め、個人データを取り扱う全ての中小企業に適用される事になります。新たに罰金刑等の刑事罰が定められている事もあり、企業は速やかに日本の個人情報保護法に対応したコンプライアンス体制を整えなければなりません。
 また、EU一般データ保護規則は、企業がEU域内の所在者に向けて商品・サービスを提供する際の個人データ取得をも規制対象としています。日本のサーバ上のウェブサイトでEU所在者向けに商品・サービスを提供している日本企業の多くに適用がなされる可能性があります。同規則に違反した場合、企業グループの全世界売上高の4%以下又は2000万ユーロ(1ユーロ=113円で換算すると、約23億円)以下という莫大な金額の制裁金が課される可能性があります。
 本セミナーでは、中小企業が今取り組まなければならない日本の改正個人情報保護法及びEUの一般データ保護規則へのコンプライアンス対応について、日本とEUの専門弁護士が解説致します。この機会に奮って御参加下さい。

開催日時

2016年12月20日(火)

開催時間 等

13:30-17:00 (開場13:00)

場所

大阪商工会議所4階401号会議室
x 地図情報はこちら

対象

全対象向け

参加費

無料

講師

長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士
森大樹(もり おおき)氏
2001年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2002年長島・大野・常松法律事務所入所。2006年東京大学大学院法学政治学研究科(法科大学院)非常勤講師。2007年~2009年まで内閣府国民生活局総務課課長補佐、内閣府大臣官房総務課法令遵守対応室法令参与、内閣官房消費者行政一元化準備室参事官補佐、消費者庁消費者安全課課長補佐として、消費者庁の創設(特に消費者安全法の企画・立案)や国民生活センター法改正(同センターへのADR機能の付与)の企画・立案業務を中心に、個人情報保護法や内部通報対応などの業務にも従事。2010年から上智大学法科大学院非常勤講師。個人情報保護法の分野では、法施行前から国内外の企業のコンプライアンス対応・漏えい事案の対応について多数の助言を行っている。

ウィルマーヘイル法律事務所ブリュッセルオフィス・シニアアソシエイト 弁護士(日本国、ブリュッセル弁護士会(アソシエイトメンバー)、米国ニューヨーク州)
杉本武重(すぎもと たけしげ)氏
2004年3月慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2006年10月長島・大野・常松法律事務所入所。2012年6月シカゴ大学ロースクール法学修士課程卒業(LL.M)、2013年7月オックスフォード大学法学部法学修士課程卒業(Magister Juris)、2013年8月ウィルマーヘイル法律事務所入所、同年9月から同事務所ブリュッセルオフィス・アソシエイト。2015年1月から同オフィス・シニアアソシエイト。現在に至る。EUデータ保護法の分野では、標準契約条項や拘束的企業準則による個人データの越境移転にあたって必要な各国データ保護機関に対する事前通知や事前承認取得手続、EU一般データ保護規則のコンプライアンス対応について依頼者に助言を行っている。

開催内容

13:30-14:50
講演1
「中小企業のための日本の個人情報保護法に関する実務上の留意点」
長島・大野・常松法律事務所 パートナー 弁護士 
森 大樹 氏

[主な論点]
○中小企業に対して日本の改正個人情報保護法が与えるインパクトの概要
○「個人情報取扱事業者」の範囲の拡張(中小企業まで範囲拡大)
○個人情報取扱事業者が遵守すべき義務
 ・利用目的の特定・通知、利用目的による制限
 ・不要となった個人データの消去義務
 ・安全管理措置、従業者・委託先の監督
 ・第三者提供の制限
  xオプトアウト手続による第三者提供
  x外国にある第三者への提供の制限
  x第三者提供に係る確認・記録義務
 ・本人による開示等の請求権
○「要配慮個人情報」(いわゆるセンシティブ・データ)に関する義務
○「匿名加工情報」に関する義務
○名簿業者規制

14:50-15:00
休憩

15:00-16:20
「中小企業のためのEU一般データ保護規則へのコンプライアンス対応とEUデータ移転規制コンプライアンスの最新実務動向」
ウィルマーヘイル法律事務所ブリュッセルオフィス・シニアアソシエイト
弁護士 杉本 武重 氏

[主な論点]
○中小企業に対してEU一般データ保護規則が与えるインパクトの概要
○EU域内に子会社や支店を持たない中小企業がEU域内に代表者を選任する義務
○個人データの処理
 ・データ処理の適法性の根拠(同意の取得、正当な利益等)
 ・個人データ処理のデータ保護機関への登録義務
 ・データ処理行為の記録保存義務
 ・サイバーアタック等による個人データ侵害の場合の72時間以内のデータ保護機関への通知義務
○個人データの移転
 ・欧州委員会による日本の十分性認定の取得
 ・同意によるデータ移転(グローバルタレントマネジメントと人事データの移転との関係、同意による移転の限界等)
 ・標準契約条項(Standard Contractual Clauses。「SCC」)によるデータ移転(多数当事者間でのSCC締結等)と最近の日本企業による対応状況
 ・SCCによるデータ移転に関するデータ保護機関への事前通知義務と事前承認取得義務、現地弁護士との協働
 ・拘束的企業準則(Binding Corporate Rules。「BCR」)の申請手続と最近の日本企業による利用状況

16:20-16:40
質疑応答

16:40-17:00
名刺交換会

17:00
閉会

定員

80名

注意事項

①会場でのお願い
・携帯電話等は電源OFFかマナーモードに設定し、進行を妨げないようお願いします。
・セミナー中の録音・撮影等はご遠慮願います。
・会場に限らず、会議所内の電源を無断使用する事はお控え下さい。
・会場では主催者の指示に従って下さい。
②注意事項
・自然災害等が発生した(する恐れがある)場合やその他の状況において、主催者は予告なく開催時間を変更したり、開催を延期または中止したりする場合があります。主催者は、これにより生じた申込者の損失及び損害を補償しません。
・主催者は、本セミナーの趣旨や目的等に適さないと判断した場合には、当該申込者の本セミナーへの参加をお断りする場合があります。
・主催者は、運営上の立場から問題がある(問題が生じる恐れがある)と判断した場合には、当該申込者に対して入場を制限したり、会場からの退去を求めたりする場合があります。なお、これにより当該申込者に生じた損害について主催者は一切の責任を負わないものとします。
・主催者は、本イベントを契機として申込者間で生じた一切に関し、その責任を負いません。
・申込者は、自己の不注意その他によって生じた会場設備もしくは会場等建造物又は人身等に対する一切の損害について、責任を負うものとします。
・ここに記載されていない事項については、主催者がその解釈と決定を行う権利を保有します。

お申込み方法

お申込みフォームに必要情報をご入力の上、ご送信下さい。

※お申込みを以て、上述の注意事項等を承諾したと見做します。
※12月13日頃に参加票をemailでお送り致します。当日ご持参下さい。
※1社で複数名ご参加の場合でも、お手数ですがお一人ずつお申込み下さい。
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個人情報の取扱い

※ご記入頂いた情報は、大阪商工会議所からの各種連絡・情報提供に利用させていただくほか、講師に参加者名簿として提供いたします。
※大商の個人情報保護基本方針及び個人情報の取得・利用・提供に関するお知らせ

お問い合わせ先

大阪商工会議所国際部 
孫、松本 電話06-6944-6411