2007年1月のベトナムによるWTO加盟を見据えて施行された投資法及び企業法(2006年7月1日施行)が9年ぶりに全面改正されました。いずれも2015年7月1日から施行となっており、会社の設立手続の変更や決議要件の変更が行われるなど、ベトナムに進出する日本企業にとって重要な改正が行われています。
そこで本講座では、既存制度の概要を説明しつつ、新制度の特徴を解説いたします。講師には、長年にわたってベトナム案件を担当、スペシャリストである森濱田松本法律事務所大阪オフィス共同代表の江口拓哉弁護士、また、2014年2月よりベトナム現地大手法律事務所の1つFrasers Law Companyのホーチミンオフィスに出向、現地で日系企業をサポートされている山口健次郎弁護士をお招きし、「改正投資法及び改正企業法」を詳しく、分かりやすく解説いたします。
すでにベトナムに進出している企業、これから進出を考えている企業の皆さま、この機会に是非ご参加くださいますようご案内申し上げます。