窓口申請手続き

[Sign証明]証明の作成

Sign証明は、書類名義人が自ら文書を作成し、署名したうえで認証を取得するものです。

Sign証明の概要

申請者

認証を受ける書類の発行者自身が申請者となります。申請者の法人名または屋号は、貿易登録情報と完全に一致している必要があります。

日付

対象書類の作成日付は、証明申請日以前の日付でなければなりません(未来日での申請は不可)。証明日付は、申請日となります。

署名

貿易登録を持つ署名者の署名と英文氏名を明記します。代理署名(Forサイン)されているものは証明できません。

使用言語

「英語」での記載を原則とします。入札やビザ申請の関係で英語以外の言語が指定される場合は、「スペイン語」または「フランス語」での記載もできます。ただし、記載内容の確認のため、日本語翻訳文が必要になることがあります。

サンプルフォーム

一部の証明書のサンプルを掲載しています。必要に応じてご利用下さい。なお、記載内容はサンプル上の文言に限定されません。

指定様式と添付方法

別紙によるサインの証明

認証対象書類が、下記に該当する場合に利用します。

  • 申請者都合により書類に直接押印できない場合
  • 弊所の証明印を押印するための余白がない場合
  • 同一書類に2つ以上の署名が入りうち1つを証明する場合

最終ページに署名の入った申請書類の下に別紙によるサインの証明様式を重ね、左肩をステープラーで留めます。

登録サインの証明

認証書類が、外国関係機関へのサイン登録や契約書等複数署名のある書類に添付する場合に登録サインの証明様式を利用します。

印字方法

認証印と署名を押印するための余白(縦6cm、横9cm)を作成し、署名および荷印・荷番号の一部を除いて、プリンター等を使って片面に印字します。手書きやスタンプで作成された書類は受理できません。