各種証明について

Sign証明

Sign証明とは

申請者が作成した私文書に記載された署名が、大阪商工会議所に登録されている署名と同一であることを証明することにより、当該文書が署名者により正規に作成されたものであるということを間接的に証明するものです。記載内容に一切関知せず、また、弊所を含む第三者機関の関与を表す表現がある場合は受理できません。
証明申請にあたっては書類の発行者自身が申請する必要があります。他社の発行した書類に発行者以外が署名し、証明申請することはできません。
証明文言は、“Signature verified by the Osaka Chamber of Commerce and Industry”となります。

対象書類例

各種証明書

  • Health Certificate(衛生証明書)
  • Certificate of Free Sales(自由販売証明書)
  • Certificate of Ingredient(成分証明書)
  • Freshness Certificate(鮮度証明書)
  • Certificate of Origin(輸出者や製造業者が作成・発行する原産地証明書)

各種私文書

  • Contract(契約書)
  • Agent agreement(代理店契約書)
  • Power of Attorney / Proxy(委任状)
  • Letter of Guarantee(保証状)

会社推薦状、会社保証書

  • 渡航VISA取得のための会社推薦状
  • 会社保証書

翻訳に関する申請者宣誓書

日本語等の原本を自社の責任において、他言語(英語、仏語、 西語)に翻訳したものに対する証明で、翻訳文にカバーレターを付ける形式となります。

日本語等の原本の例

  • 官公庁発給の日本語証明書の英語訳文
  • 登記簿謄本、戸籍謄(抄)本、住民票の英語訳文
  • 抹消登録証明書(自動車)の英語訳文

見本サイン証明書

  • 独立した証明書又は関係書類へ添付できる証明書として発給するもの。外国関係機関へのサイン登録、契約書等複数署名のある書類への添付に利用されます。所定の書式(登録サインの証明様式)を使って作成する必要があります。

公証人の証明済み書類との関係

公証人(Notary)の行う認証は、公証人法に基づき、法律関係の在否を公に証明する行政行為です。
公証人の認証済み書類を商工会議所で追加証明することはできません。公証人と商工会議所の証明が必要な場合は、必ず先に商工会議所に証明を申請して下さい。