大阪商工会議所では、中小企業基盤整備機構から委託を受けて、「経営改善計画策定支援事業(経営改善支援事業)」を実施しています。 これは、中小企業経営力強化支援法に基づき国の認定を受けた「経営革新等支援機関」(以下「認定支援機関」と言います)の支援を受けて、中小企業が自社の経営改善計画等の策定を行い、その結果、メインバンク等からの何らかの金融支援が得られた場合、中小企業が認定支援機関に支払う費用の一部を国が負担する(補助する)目的で設置されたものです。 なお、当事業では、費用の一部負担にかかる本事業の利用申請の受付・内容チェック・支払い手続きなどの業務を行うとともに、認定支援機関に対し、適宜助言・指導などを行います。 |
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〔1〕 経営改善支援事業とは | 〔2〕 利用対象者 | 〔3〕 当事業(活性化協議会)の開設場所 |
〔4〕 利用申請から支払決定までの流れ | 〔5〕 利用申請に必要な書類 | 〔6〕 認定支援機関の方へ |
〔7〕 伴走支援(モニタリング)について | 〔8〕 早期経営改善計画策定支援について | 〔9〕 お願い事項・留意事項 |
〔10〕 問合せ先・申請先 |
〔1〕 経営改善支援事業とは |
財務上の問題を抱える中小企業が、金融機関から何らの金融支援(リスケジュールおよびその延長、新規融資など)を受けようと思うと、経営改善計画等の策定・提出を求められることがしばしばあります。しかしながら、中小企業の多くは自力で経営改善計画を策定することが難しいため、公認会計士・税理士・中小企業診断士などの専門家による支援が必要となりますが、資金繰りに余裕のない中小企業にとっては、専門家に支払う費用の負担がネックとなっているのが実情です。 そうした中小企業を支援するため、国(中小企業庁)は、全国47都道府県の中小企業活性化協議会で経営改善支援事業を実施し、所定の要件を満たせば、中小企業が外部専門家(※)へ支払う経営改善計画策定等にかかる費用の一部(総額の2/3、最大300万円まで)を支払うことにしたものです。 |
※外部専門家:中小企業経営力強化支援法に基づき国の認定を受けた認定支援機関であることが必要。 |
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〔2〕 利用対象者 | ||||||||
当事業の利用対象となるのは、以下の①~④すべてを満たす企業です。
なお、当事業の利用申請にあたっては、国の規定により、認定支援機関および主要金融機関の実施協力を得られていることが必要です。また、経営改善計画を策定した上で金融機関調整を行ったものの、最終的に金融支援が得られなかった場合は、当事業による補助は受けられませんので、ご留意ください。 |
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〔3〕 当事業(活性化協議会)の開設場所 |
大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所5F (地図はこちら)(ここをクリック) |
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〔4〕 利用申請から支払決定までの流れ |
当事業の利用申請から支払決定までの流れは、以下(〔5〕にリンクあり)の中小企業庁HP内にある経営改善計画策定支援事業のマニュアル・FAQ(P7~P9)をご参照ください。 |
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〔5〕 利用申請に必要な書類 | ||||||||||||
利用申請にあたっては、下記の記入書類・添付書類が必要となります。
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〔6〕 認定支援機関の方へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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〔7〕 伴走支援(モニタリング)について | |
○ | 伴走支援は、経営改善計画成立(同意書がそろった時点)後の財務数値の月次時点から、モニタリングサイクルに応じた回数を実施していただくことになります。 |
〔8〕 早期経営改善計画策定支援について | ||||||||
○ | 本事業は、資金繰り管理や採算管理などの早期段階から経営改善に取り組む中小企業・小規模事業者を支援するもので、事業者が外部専門家の支援を受けて早期経営改善計画を策定し、その計画について、金融機関に提出した場合、早期経営改善計画策定にかかる外部専門家費用を補助するものです。 | |||||||
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○ | 申請様式、支援機関向け手引き・マニュアル・FAQ等の関係資料は、上記の中小企業庁HP(早期経営改善計画策定支援事業)をご参照ください。 | |||||||
○ | 金融機関の事前相談書ひな形(参考例)、受取書ひな形(参考例)は、以下をご参照ください。 | |||||||
・金融機関の事前相談書ひな形 | ![]() |
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○ | 当協議会あての計画策定費用請求書は、上記〔6〕をご参照ください。 | |||||||
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〔9〕 お願い事項・留意事項 | ||||||
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〔10〕 問合せ先・申請先 |
大阪府中小企業活性化協議会 経営改善計画策定支援事業 |
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