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日本からこれらEPA締約国向けの輸出品では、ほとんどが関税の減免を受けられるものの、その際に必要となる「原産品申告書」の作成には、輸出産品のHS(関税分類)コードを調べ、関税率をチェックし、品目別規則(PSR)への適合を判断する必要があります。 また、作成した書類の真偽性について相手国税関からの問い合わせ(検認)が来た場合なども、自己責任で対応する必要があります。 |
2022年1月に日本を含む10か国(現在13か国)で発効したRCEP(地域的な包括的経済連携)の特定原産地証明書についてもご相談可能です。*対面型だけでなく、電話メール・による相談が可能です。 |
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