CONTRACTご契約内容の確認
加入者数や加入口数を確認したい場合は、担当の保険会社の推進員までご連絡ください。
推進員の連絡先が分からないときは、下記までお問い合わせください。
大阪商工会議所 共済事業室
TEL:06-6944-6341
CHANGES各種変更手続き
加入者の追加や掛金・登録情報の変更に関するお手続きについてご案内します
- 担当の推進員とは?
- 6つの委託生保のいずれかに所属し、貴社の契約や手続きの窓口を行う担当者です。連絡先が分からない場合はお問い合わせください。
加入者の追加
お手続きの流れ
- 担当の保険会社の推進員までお電話などでご連絡ください。
- 後日、郵送(または推進員がお持ち)する「加入申込書」(必要に応じて「告知書」)をお受け取りください。
- 届いた書類に必要事項をご記入ください。
- 事業所印および加入者印をご押印ください。
- 同封の返信用封筒に入れてポストへご投函(または担当の推進員へ直接お渡し)ください。
掛金(保障額)の増額
お手続きの流れ
- 担当の保険会社の推進員までお電話などでご連絡ください。
- 後日、郵送(または推進員がお持ち)する「増額・減額・脱退申込書」(必要に応じて「告知書」)をお受け取りください。
- 届いた書類に必要事項をご記入ください。
- 事業所印および加入者印をご押印ください。
- 同封の返信用封筒に入れてポストへご投函(または担当の推進員へ直接お渡し)ください。
掛金(保障額)の減額
お手続きの流れ
- 大同生命コールセンターまでご連絡ください。
- 後日、郵送(または推進員がお持ち)する「増額・減額・脱退申込書」をお受け取りください。
- 届いた書類に必要事項をご記入ください。
- 事業所印および加入者印をご押印ください。
- 同封の返信用封筒に入れてポストへご投函(または担当の推進員へ直接お渡し)ください。
加入者情報の変更
お手続きの流れ
- 大同生命コールセンターまでご連絡ください。
- 後日、郵送する「改姓請求書」(または「被保険者内容変更通知書」)をお受け取りください。
- 届いた書類に必要事項をご記入ください。
- 事業所印および加入者印をご押印ください。
- 同封の返信用封筒に入れてポストへご投函(または担当の推進員へ直接お渡し)ください。
事業所登録内容の変更
以下の変更がある場合は、大同生命コールセンターまでご連絡ください。「事業所内容変更通知書」をお渡しいたします。
変更対象
- 代表者
- 法人名
- 屋号
- 掛金振替口座※
- 振替可能な金融機関
-
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 北陸銀行
- 関西みらい銀行
- 池田泉州銀行
- 徳島大正銀行
- みなと銀行
- 大阪信用金庫
- 大阪厚生信用金庫
- 大阪シティ信用金庫
- 大阪商工信用金庫
- 永和信用金庫
- 北おおさか信用金庫
- 尼崎信用金庫
- のぞみ信用組合
上記金融機関の近畿2府4県にある本支店のみ
- 振替口座変更時のご注意
掛金振替口座を変更する場合は、別途金融機関の印鑑が必要となります。
お手続きの流れ
- 大同生命コールセンターまでご連絡ください。
- 後日、郵送(または推進員がお持ち)する「事業所内容変更通知書」をお受け取りください。
- 届いた書類に必要事項をご記入ください。
- この他に、変更内容を証明する書類が必要になることがあります(該当する場合は別途ご案内いたします)。
- 事業所印(口座変更の場合は金融機関印、受取人変更を伴う場合は加入者印)をご押印ください。
- 同封の返信用封筒に入れてポストへご投函ください。
DIVIDEND配当金
毎年3月末日付で1年間の収支計算を行い、
余剰が生じた場合は、同年5月末頃に配当金としてお支払いします。
CLAIMS請求
保険金・給付金の請求をご希望の場合は、個別にお手続きをご案内します。
大同生命コールセンターもしくは大阪商工会議所共済事業室(06-6944-6341)へご連絡ください。所定の請求書類をお送りします。
なお、保険金・給付金を事業所が受けとる場合、ご遺族または被保険者様の了知が必要です。
WITHDRAWAL脱退
退職等により加入者が脱退する場合や、事業所が契約を解除しようとする場合のお手続きについてご案内します。
お手続きの流れ
- 大同生命コールセンターまでご連絡ください。
- 後日郵送する「脱退申込書」をお受け取りください。
- 届いた書類に必要事項をご記入ください。
- 事業所印をご押印ください。
- 同封の返信用封筒に入れてポストへご投函ください。
Q&Aよくあるご質問
制度についての疑問を解決します
配当金・掛金
- Q配当金はいつ、どのように支払われますか?
-
A
通常、決算後の翌年度に、契約者である事業所の口座に振り込まれます。
- Q掛金はいつ、どのように支払いますか?
-
A
毎月22日に、指定の金融機関から口座振替で自動で引き落とされます(22日が休日の場合は翌営業日)。
- Q掛金は毎年変わりますか?
-
A
年齢区分が上がると掛金が上がります。また更新時に、保険料率が改定される可能性があります。掛金額は、文書でお知らせします。
- Q掛金の引き落としができませんでした。どうなりますか?
-
A
1か月の引き落としができなかった場合は、翌月に2か月分まとめて引き落としさせていただきます。
2か月分以上引き落としができなかった場合、遡っての脱退扱いとなり、保障がなくなります。
ただし、2か月分以上引き落としができなかった場合でも「口座振替再開依頼書」をご提出いただくとともに、口座振替を完了いただくことで保障を継続できます。
口座振替の再開には期限があるため、すぐに共済事業室(06-6944-6341)にご相談ください。 - Q掛金(保障額)を増やした場合、いつから新しい掛金が適用されますか?
-
A
担当の生命保険会社※の推進員を通じて、大阪商工会議所に毎月20日(休日の場合は翌営業日)までに申込書が到着した場合、翌月22日(休日の場合は翌営業日)から新しい掛金額が適用され、翌々月1日から増口後の保障となります。
なお、申込月の当月分は現在の掛金のままで、翌月分以降から新しい掛金が請求されます。- 担当の保険会社ごとに、締切を設定している場合があります。
- Q掛金(保障額)を減らした場合、いつから新しい掛金が適用されますか?
-
A
幹事会社である大同生命へ書類が到着した日によって適用時期が異なります。
- 最短で変更したい場合(通常のお手続き)
毎月の月末の2営業日前までに書類が到着すれば、翌月分掛金(当月振替)より減額します。当月の振替が既に確定している場合、その掛金との差額は翌月に調整します。
例:6月末の2営業日前までに到着 → 7月分(6月振替分)から減額。
変更前掛金との差額は、7月22日振替分で相殺もしくは7月23日に返金します。 - 変更開始月を指定する場合(事前のお手続き)
指定月の前々月末の2営業日前までに書類が到着するようにお手続きください。
例:8月分(7月振替)から変更したい場合 → 6月末の2営業日前までに到着 → 7月振替から新掛金で請求されます。
- 最短で変更したい場合(通常のお手続き)
保障内容
- Q現在の保障額は確認できますか?
-
A
加入時の「加入申込書」またはお手元の被保険者証にてご確認ください。
ご不明な場合は共済事業室(06-6944-6341)へお問い合わせください。 - Q保障を増やしたい場合、どうすればよいですか?
-
A
「増額・減額・脱退申込書」(と必要に応じて「告知書」)をご提出ください。併せて、被保険者本人の同意が必要です。
なお、増額時の加入年齢の判定時期は、増額日を基準とします。ただし、掛金は当年4月1日時点の年齢を基準に算出します。
大阪商工会議所共済事業室(06-6944-6341)または、担当の保険会社の推進員までご連絡ください。 - Q保障を減らしたい場合、どうすればよいですか?
-
A
「増額・減額・脱退申込書」をご提出ください。併せて、被保険者本人の同意が必要です。
大同生命コールセンターまでご連絡ください。
加入・脱退
- Q加入者を追加する場合、どうすればよいですか?
-
A
「加入申込書」の提出が必要です。なお、追加加入者の掛金額は、加入月の保険年齢を基準に算出します。
担当の保険会社の推進員または、大阪商工会議所共済事業室(06-6944-6341)までご連絡ください。 - Q役員・従業員が退職した場合、どうすればよいですか?
-
A
加入資格を失うため、加入を継続できなくなります。大同生命コールセンターまでご連絡ください。
- Q商工会議所を退会する(または特定商工業者でなくなる)場合、生命共済の契約はどうなりますか?
-
A
全従業員の加入資格を失うため、加入を継続できなくなります。大阪商工会議所共済事業室(06-6944-6341)または、担当の保険会社の推進員までご連絡ください。
なお、脱退による払戻金はありません。
保険金・給付金
- Q保険金や給付金の申請はどのように行えばよいですか?
-
A
お支払事由が生じた場合、お支払の可能性があると思われる場合、ご不明な場合は、大阪商工会議所共済事業室(06-6944-6341)または、担当の保険会社の推進員までご連絡ください。その後必要なお手続きをご案内いたします。
なお、事業所が保険金の受取人になっている場合は、被保険者または遺族が請求内容について了知していることが必要となります。 - Q保険金・給付金の「支払請求時の了知」とは何ですか?
-
A
保険金・給付金の受取人が事業所である場合には、支払請求時に次の方が請求内容について十分に理解・把握していることが必要とされています。了知の事実を確認するため、支払請求書への署名・捺印をいただきます。
- 死亡保険金・災害保険金の場合:労働基準法施行規則第42条および第43条に定める遺族補償を受けるべき者
- 高度障害保険金・障害給付金・入院給付金の場合:被保険者
生命共済制度のしおり
生命共済の加入事業所のみ閲覧・ダウンロードできます。
パスワードは共済事業室にお尋ねください。
お問い合わせ
大阪商工会議所 共済事業室
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番8号
TEL:06-6944-6341
FAX:06-6944-6345