貿易登録

申請方法

手続き区分

貿易登録に関連する手続きは、お客様の現在の状態によって、下記の4つに分かれ、それぞれ手続きや提出書類、提出方法に異なる部分があります。

新規登録
初めて貿易登録を行うまたは、3年以上前に貿易登録が失効している方
登録切替
現在貿易登録の有効期間内で、新たに貿易関係証明オンライン発給サービスを利用したい方
登録更新
更新通知を受け取り、おおよそ1か月以内に貿易登録の有効期間の満了日を迎えるまたは、すでに満了日を超えて貿易登録が失効している方
登録変更
現在貿易登録の有効期間内で、登録情報に対して登録変更(業態内容変更、署名追加・変更、削除)が必要な方

申請者と代行業者

大阪商工会議所にて、貿易関係証明を申請するすべての事業者は、原則として会員、非会員を問わず、申請者、代行業者、またはその両方として貿易登録をしていただく必要があります。ただし、代行業者であり、同システムを利用しない場合は、貿易登録の必要はありません。

申請者
申請の当事者として貿易関係証明を申請する法人または個人事業主
代行業者
申請者から委託を受けて申請業務を代行する事業者
  • 営利を目的として、継続して反復的に申請業務を代行する意思を持つ者や、海貨業者など(乙仲、Forwarding Agent)が対象となり、単にデリバリーのみを行うバイク便などは該当しません

登録手数料

申請者 代行業者
会員 無料 無料
非会員 16,500円
  • 税込み
  • 支払方法は、窓口での現金またはプリペイドカードのみ
    貿易登録有効期間内に、貿易関係証明発給システムの利用を開始する場合(=切替)は、会員・非会員を問わず無料

有効期間と期間中の資格変更

有効期間は、登録日または更新日から2年間で、登録完了後に発行される「貿易登録証」に記載されています。
貿易登録の有効期間中に、本会議所への入会・退会が生じた場合は下記の通りとなります。

非会員から入会した場合

ご入会後も手続きの必要なく既存の貿易登録が継続し、引き続き貿易関係証明の取得が可能です。ただし、貿易登録時にお支払いいただいた登録料の返金はありません。

再登録手続き
不要
貿易登録番号
変更なし
有効期間
残存期間を適用(変更なし)

会員から退会した場合

退会とともに貿易登録は失効します。継続して貿易関係証明の取得が必要な場合は、非会員として再度登録手続きが必要となり、登録料もお納めいただく必要があります。

再登録手続き
継続する場合は必要
貿易登録番号
新番号を発行
有効期間
再登録日から2年間
有効期間と期間中の資格変更