貿易登録

貿易登録について

貿易登録とは

大阪商工会議所が、「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」に基づき、申請者または代行業者の本人確認を行うものです。この手続きは、貿易関係証明の発給が、申請者の自主申告に基づき、第三者である商工会議所が行うために必要となっています。
貿易登録にあたっては、貿易関係証明発給システムから登録申請書類を作成し、事業者の実態を確認できる書類と併せてご提出いただくとともに、下記事項について誓約していただきます。

貿易登録とは

誓約事項

  1. 申請書類の記載内容が全て真実かつ正確であること
  2. 申請者または代行業者としての登録を行うこと
  3. 貿易関係証明に疑義・紛争が生じる恐れのある、または生じた場合、弊所の定めた条件によって処理と解決にあたり、一切の責任を負うこと
  4. (申請者の場合)業務を依頼する代行業者に認証規程を順守させること

商工会議所の証明が必要となる場面

商工会議所の発給する貿易関係証明は、目的で利用されています。

  1. Letter of Credit(信用状(L/C))取引時の要求
  2. Letter of Credit(信用状)以外の書面等による海外取引先から要求
  3. 領事査証(ビザ)取得のための必要条件

証明発行規則

貿易関係証明の国際的な信用を確保するために、1999年10月1日から全国統一規則として、「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」並びに「商工会議所貿易関係証明罰則規程」が定められました。これらに加えて、日本商工会議所が同システムの提供を開始した2020年9月18日以降、同システムのサービス利用にかかる「貿易関係証明オンライン発給サービス利用規約」を公開しました。貿易登録や貿易関係証明の発給申請などにあたっては、誓約書に加えて、以下に掲載する規定、規約を順守していただく必要があります。

商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程
原産地証明書用紙規格書
商工会議所貿易関係証明罰則規程
貿易関係証明オンライン発給サービス利用規約

注意事項

申請内容の立証責任は申請者に存し、申請内容が各種法規や規程を逸脱する場合やその疑義があるものについて、商工会議所は発給を拒否することがあります。
虚偽の申告による証明の取得や認証書類に対する改ざん(無断訂正を含む)等が行われた場合には、登録の抹消や証明発給の停止等の厳しい罰則規定が適用されます。また、それらの違反行為は、全国の商工会議所や官公署、金融機関等に通報されます。
商工会議所の証明制度の趣旨を十分ご理解頂き、真正な証明書の取得と本来の目的に沿ったご利用をお願いいたします。