各種証明について

原産地証明

原産地証明とは

原産地証明書には、輸出者自身が証明しているもの(自己証明)のほか、貿易当事者以外の第3者である輸出地の商工会議所や官庁、輸出国に所在する輸入国領事館などが証明する書類(第3者証明)があります。
大阪商工会議所の原産地証明書は、貿易取引される産品の「国籍」を証明するもので、それ以外の品質や価格、製造年等を証明するものではなく、また国内向けに産品の原産地を証明するものでも、都道府県や市町村などのより詳細な原産地を証明するものでもありません。
なお、輸出者自身が原産地を証明し、発行する私製の原産地証明書については、当該文書のサインを認証する「サイン証明」にて承ります。また、EPA(Economic Partnership Agreement)の締結国との間の貿易で、関税の減免を受けられる「特定原産地証明書」は、日本商工会議所が発給しています。

原産地証明とは

発行可能期間

原産地証明書の発給申請期間は、原則として輸送手段の確定後から船積前です。また、船積日から90日以内であれば、通常の手続きにより発給が可能です。船積日から90日を超えていても、輸入通関で「原産地証明書」が求められている場合は、保税証明又は現地事情を説明した資料を提示してご相談下さい。
一方で、輸入国の内貨になった申請については受理できません。内貨になった場合、または船積日から90日を超えた場合は、原則としてSign証明を申請して下さい。

発行可能期間

使用言語

「英語」での記載を原則とします。ただし、荷印(Case Mark)は図形であるため、この限りではありません。「スペイン語」又は「フランス語」での記載もできますが、内容が確認できない場合、日本語の翻訳の添付を求めることがあります。

原産国判定基準

原産性は、輸出産品が最終的に生産された国を基準とする「原産地規則」と、輸出産品が直送されていることを原則とする「積送基準」の二つの要件によって判断されます。
商工会議所の日本原産地規則認定基準は、関税法施行令・施行規則及び同基本通達68-3-5(協定税率適用のための原産地認定基準)[平成19年4月1日施行]を準用法規としています。輸入した部材や産品の単純切断、再包装、ラベリング、単純組み立て品などは日本産品とは認定されません。
申請者は、日本原産地証明書の発給申請に際して、同認定基準をもとに原産地を判断して下さい。

判断基準の基礎

  1. 完全生産品
    農水産品、鉱物など一の国又は地域において完全に生産された物品
  2. 原産材料のみから生産される産品
    原料、部品が全て当該国産で構成された物品
  3. 実質的変更基準を満たす産品
    「関税番号変更基準(HS:Harmonized System=関税番号)」の4桁レベルで変更された物品

C/OとInvoiceの関係

大阪商工会議所が発給する原産地証明書の証明文言は、“The undersigned, hereby certifies, on the basis of relative invoice and other supporting documents, that the above-mentioned goods originate in the country shown in box 4 to the best of its knowledge and belief.”(box 4: Country of Origin記載欄)となっており、当該原産地証明書に関連するCommercial Invoiceとその他の典拠書類(梱包明細書や船荷証券など)に基づいて作成しなければなりません。
ただし、当該原産地証明書への記載内容が、Commercial Invoiceによって確認が可能な場合は、その他の典拠書類を省略することが可能です。
また、Commercial Invoiceには、弊所に貿易登録のある署名者のサインが記入されていなければなりません。

C/OとInvoiceの関係

受理できない発給申請

  • Commercial Invoiceの内容が不適切な場合
  • 提出書類がProforma Invoice, Customs InvoiceなどCommercial Invoice以外の場合
  • 一つのインボイスに記載された産品を、複数の原産地証明書に分割しようとする場合(分割申請の禁止)
    ※ただし、外国原産地証明の場合で国別に抜き出して証明書を作成することは可能
  • 複数インボイスに記載の産品を、一つの原産地証明書に一本化しようとする場合(一本化の禁止)

信用状(L/C)、個別契約等との関係

商工会議所は信用状や契約の当事者ではありません。信用状条件に一致した書類作成の義務は申請者にあり、商工会議所等の公的第三者機関は信用状に拘束されません(信用状統一規則)。国内法規および「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」「商工会議所貿易関係証明罰則規程」「貿易関係証明オンライン発給サービス利用規約」に基づかない証明申請は、個別取引契約に起因する如何なる事由にも影響されず、受理されません。