発給の権限と実績

実績紹介

発給件数

発給件数

特定原産地証明を除く貿易関係証明は、現在、主に全国の約400商工会議所から発給されており、その総数は年間約70万件に上ります。大阪商工会議所は、このうちの1/7にあたる約10万件を発給する全国でも屈指の証明書発給機関であり、我が国で最も早く発給を開始した商工会議所の一つです。

審査体制

審査体制

弊所では、経験豊富な職員に支えられた審査・発給能力により、多様な発給ニーズに対応し、毎日300〜500件近くの貿易関係証明を即日発給しています。また、クロスチェックを取り入れたスマートな審査体制によって、誤発給を未然に防ぎ、証明書への信頼性を担保してきました。

システム開発への参画

システム開発への参画

2010年代の後半からは、日本商工会議所が主導して、全国統一の貿易関係証明発給システムの開発が始まり、弊所は他の5商工会議所とともに、同システムの開発を支援してきました。弊所単独で100項目以上のシステム改善や機能追加に関する要望・提案を行い、多く機能が実装されました。

規約・規程の整備

規約・規程の整備

システム利用に不可欠な利用規約の策定や認証規程の改定にあたっても、全体構成から細部の文言に至るまで具体的に設計に関わり、作業を進めてきました。こうした経緯から、弊所は同システムや各種規定、さらにはそれらの運用に関する豊富な知見を有しています。

2021年10月から、弊所では従来の窓口発給サービスに加えて、日本商工会議所が提供する貿易関係証明発給システムを利用し、オンライン発給サービスを開始します。オンライン/オフラインを問わず、お客様の状況に合わせて、即日で貿易関係証明を取得していただけるよう、今後もサービス改善に努めてまいります。加えて、貿易関係証明発給システムを提供する日本商工会議所に対して必要な提案や要求を行い、より良いシステムの実現を目指します。システム利用上の課題や具体的な改善点がございましたら、ぜひ弊所までご連絡(TEL:06-6944-6411 E-mail:occieco@osaka.cci.or.jp)下さい。

発給・交付する証明の種類

弊所が発給・交付する貿易関係証明は以下の通りです。

  1. 原産地証明
    1. 日本原産地証明(一般用)
      輸出品が日本産のものであることを証明するもの
    2. 特恵(日本)原産地証明(特恵用)
      シンガポールの特恵関税対象のビール等4品目が、日本産のものであることを証明するもの
    3. 外国原産地証明
      再輸出、積戻し、仲介貿易の産品等が外国産のものであることを証明するもの
  2. インボイス証明
    船積関連書類が書類名義人によって正規に作成され、提示されたことを証明するもの
  3. サイン証明
    書類上のサインが、商工会議所に有効登録された真正なものであることを証明するもの
  4. その他証明(会員証明、日本法人証明)
    大阪商工会議所の会員企業又は商業登記された法人企業である事実を証明するもの
  5. 食品等の輸出証明(交付のみ)
    農林水産省が食品等の放射性物質規制に係して証明するもの

証明書の発給権限

日本の商工会議所は、1958年に施行された「商工会議所法」に基づく団体であり、実施する事業は同法によって規定されています。
原産地証明書をはじめ、Invoice証明、Sign証明等の貿易関係証明の発給は、第9条第5項および第6項に定めるところにより、その権限を有しています。また、特に原産地証明書については、我が国が1952年に批准した「1923年の11月3日にジュネーブで署名された税関手続きの簡易化に関する国際条約(ジュネーブ条約)」の第11条によって、締約国がそれぞれ発給機関を定めて発給を行わせることとなっており、我が国では商工会議所が発給機関の一つに位置付けれらています。

全国統一の証明発給制度

日本の商工会議所が発給する原産地証明には、かつては全国統一の規則がなく、それぞれの商工会議所が独自の規則に基づき、その事務を実施してきました。しかし1990年代後半から、主要な商工会議所間で貿易関係証明の偽造や証明事故への対応を検討する中で、商工会議所の発給する貿易関係証明の国際的信用を向上させるためには、全国統一の規則の制定が必要との認識に至りました。
そこで、1999年2月1日に日本商工会議所により、「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」ならびに「商工会議所貿易関係証明罰則規程」が策定され、同年10月1日から施行されることになりました。
ただし、原産地証明書の発給に係る運用や細かなルールについては、地域の特性に鑑みて、各地会議所が独自の裁量でその事務を実施しています。