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特定商工業者制度について 該当される方はご登録ください

商工会議所は、「商工会議所法」に基づき、地区内の商工業者の方々の力を結集して、商工業の総合的な改善発達を図る公益性の高い総合経済団体です。
そこで、商工会議所は、地区内の商工業の状況を把握し、各種事業の実施に役立てるため、会員加入の有無にかかわらず、一定規模以上の商工業者(特定商工業者)の方々の事業概要を登録した「商工業者法定台帳」を作成し、管理・運用することが商工会議所法で定められています。(同法ならびに同法施行令の抜粋参照)
大阪商工会議所では、年1回、特定商工業者に該当される方々に「商工業者法定台帳」をお送りし、事業概要のご登録や、既にご登録いただいている内容の確認・訂正をお願いしています。

特定商工業者の該当基準とは

毎年4月1日において、大阪市内に本支店、営業所、工場などの事業所を6ヵ月以上継続して有する商工業者のうち、次の①②のいずれか、もしくは両方を満たす方々が特定商工業者に該当します。
① 大阪市内の事業所で常時使用する従業員数が20人以上(商業・サービス業は5人以上)
② 資本金額または払込済出資総額が300万円以上
*「商工業者」とは次の方々です。
① 自己の名をもつて商行為をすることを業とする者(製造業、商業、サービス業など)
② 店舗などで物品を販売することを業とする者(農林漁業で取得した物品の販売など)
③ 鉱業を営む者  ④ 取引所  ⑤ 会社 ⑥ 相互会社

**「常時使用する従業員」には次の方々が含まれます。
① 期間を定めずに雇用されている方  ② 1カ月を超える期間を定めて雇用されている方
  正社員以外の嘱託、パートタイマー、アルバイト、家族従業員などであっても、①②のいずれかに該当すれば従業員に含まれます。但し、無給役員、派遣社員は含まれません。

上記フローチャートで特定商工業者に該当される場合は、「特定商工業者登録用紙」にご記入の上、下記あてに郵送してください。
特定商工業者登録用紙
郵送先:〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所 会員部会員組織担当

商工業者法定台帳とは

大阪商工会議所では、年1回、特定商工業者に該当される方々に「商工業者法定台帳」をお送りし、事業概要のご登録や、既にご登録いただいている内容の確認・訂正をお願いしています。
ご登録いただいた①名称②所在地③代表者④事業の内容⑤事業開始の年月⑥従業員数などのデータはコンピュータで管理し、国・地方公共団体に対する要望活動や、取引の照会・あっせん(承諾された方のみ)など、各種事業の実施に活用しています。

負担金とは

商工業者法定台帳の作成、管理および運用に要する経費に充てるため、大阪商工会議所では、特定商工業者に該当される方々に負担金(年額3,500円)の納入をお願いしています(商工会議所法第12条に則り、特定商工業者の方々の過半数から負担金の額に関する同意を得たのち、大阪市長の許可を受けたうえで、納入のお願いをしています)。
※負担金は、損金または必要経費に算入できます。また、消費税の課税対象にはなりません。

負担金を納入いただきますと、
①大阪商工会議所機関紙「大商ニュース」をお届けします(希望される方のみ)
 大阪商工会議所の事業活動や経済・経営のトピックスなどを掲載した「大商ニュース」(原則月2回発行)をお届けします。
 【詳しくはこちら】
②大阪商工会議所1号議員の選挙権が得られます
 3年に1度、会員の中から1号議員(定数76人)が選挙されます。選挙を実施する年度に、所定の期日までに負担金を納入いただきますと、選挙権1個が得られます。
 【詳しくはこちら】

「会員」と「特定商工業者」について

「特定商工業者」は、任意加入の「会員」と異なる制度です。左図の通り、「会員」の方が「特定商工業者」に該当される場合は、会費のご請求とともに負担金の納入をお願いしています。
また、「会員」を脱退されても、「特定商工業者」に該当される場合は、引き続き商工業者法定台帳での事業概要のご登録と負担金の納入をお願いしています。

共済制度にご加入いただけます

特定商工業者に該当されていますと、大阪商工会議所の「生命共済」「個人年金共済」にご加入いただけます。もしものときへの備えや福利厚生の充実にご活用ください。

○生命共済
 割安な掛金で死亡・障害・ケガ入院を保障。従業員の死亡退職金・弔慰金支給や法定外労災補償として活用できます。 【詳しくはこちら】

○個人年金共済
 老後資金を備するための個人拠出による年金制度。掛金は個人年金保険料控除の対象になり、貯蓄で準備するよりも有利です。 【詳しくはこちら】

関連ファイル

お問い合せ先
大阪商工会議所 会員部 会員組織担当
06-6944-6251

2025.4.17更新