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容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会

容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、家庭からでるごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と資源の有効活用の確保を図る目的で、平成12年4月に完全施行されました。

大阪商工会議所は、この法律のもと、事業の普及啓発活動の実施に協力し、再商品化委託事業の受付窓口となっています。 (対象は大阪市内の事業者です)

制度説明会・個別相談会について

■容器包装リサイクル法にかかる制度の周知のため、下記のとおり説明会を開催します。
日 時 2025年12月9日(火)14:00~16:30
会 場 大阪商工会議所7階 国際会議ホール
内 容
 説明
  ・容器包装リサイクル制度について
  ・リサイクル(再商品化)の委託申込手続き等について
 個別相談会

講 師 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 担当者
定 員 150名(参加費無料・参加証等は発行しません)
お申込 本サイト下部の「関連ファイル」より案内チラシをダウンロードし、申込書に必要事項をご記入のうえ、12月1日(月)までにFAXにてお申し込みください。


■令和8年度「再商品化委託申込受付」
申込受付期間 2025年12月上旬~2026年2月上旬
申込書類 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会より2025年12月上旬に発送されます。
受付窓口 大阪商工会議所 中小企業振興部 経営相談室

容器包装リサイクル法について

★再商品化義務

容器包装リサイクル法では、市町村が収集したあとの再商品化(リサイクル)について、容器包装にかかわって事業を行っている事業者(特定事業者)に、再商品化義務が課されています。
制度の紹介ページはこちら(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会サイト)

★再商品化義務のある素材

ガラスびん・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装

★特定事業者(リサイクルの義務があります)

○食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造業者
○商品を販売する際に容器や包装を利用する方々
○びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造者
○輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
○学校法人・宗教法人、テイクアウトができる飲食店など
上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。

ただし、下記のような一定規模以下の小規模事業者は、再商品化義務を免除されています。
製造業等 売上高 2億4,000万円以下 従業員数 かつ20名以下
商業・サービス業 売上高 7,000万円以下 従業員数 かつ5名以下

*特定事業者に該当するか否かをご確認いただけます。
「特定事業者の再商品化リサイクル義務判断チャート」はこちら
*判断に迷われる場合、具体例を紹介しています。
「よくあるご質問(FAQ)」はこちら


★再商品化委託手続きのご案内

「特定事業者」に該当される事業者は、「容器」「包装」の利用量・製造等の量に応じて、再商品化の義務を負うものとされています。公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に再商品化を委託し、委託料を支払うことにより、再商品化義務を履行することができます。毎年12月(予定)は、再商品化委託申込みの案内をしています。

★再商品化委託料金の算出方法

実施委託料を算出できます。「委託料金試算画面」はこちら

★公益財団法人日本容器包装リサイクル協会について

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページはこちら
  
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会コールセンター
▶オンライン手続き、パスワード・IDについて
オペレーションセンター TEL:03-5610-6261
▶それ以外のお問い合わせについて
コールセンター TEL:03-5251-4870

受付時間:10:00~17:00(土日祝日、9月25日、12月29日から1月3日を除く)
※最新の問い合わせ受付日時やメールでのお問い合わせ先等は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のお問い合わせ窓口について をご確認いただきますようお願い申し上げます。

関連ファイル

お問い合せ先
大阪商工会議所 中小企業振興部 経営相談室
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-8
Tel:06-6944-6472 Fax:06-4791-0444

2025.10.14更新