容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、家庭からでるごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と資源の有効活用の確保を図る目的で、平成12年4月に完全施行されました。
大阪商工会議所は、この法律のもと、事業の普及啓発活動の実施に協力し、再商品化委託事業の受付窓口となっています。 (対象は大阪市内の事業者です)
容器包装リサイクル法について
★再商品化義務
容器包装リサイクル法では、市町村が収集したあとの再商品化(リサイクル)について、容器包装にかかわって事業を行っている事業者(特定事業者)に、再商品化義務が課されています。
制度の紹介ページはこちら(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会サイト)
★再商品化義務のある素材
ガラスびん・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装
★特定事業者(リサイクルの義務があります)
○食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造業者
○商品を販売する際に容器や包装を利用する方々
○びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造者
○輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
○学校法人・宗教法人、テイクアウトができる飲食店など
上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。
ただし、下記のような一定規模以下の小規模事業者は、再商品化義務を免除されています。
製造業等 売上高 2億4,000万円以下 従業員数 かつ20名以下
商業・サービス業 売上高 7,000万円以下 従業員数 かつ5名以下
*特定事業者に該当するか否かをご確認いただけます。
「特定事業者の再商品化リサイクル義務判断チャート」はこちら
*判断に迷われる場合、具体例を紹介しています。
「よくあるご質問(FAQ)」はこちら
★再商品化委託手続きのご案内
「特定事業者」に該当される事業者は、「容器」「包装」の利用量・製造等の量に応じて、再商品化の義務を負うものとされています。公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に再商品化を委託し、委託料を支払うことにより、再商品化義務を履行することができます。毎年12月(予定)は、再商品化委託申込みの案内をしています。
★再商品化委託料金の算出方法
実施委託料を算出できます。
「委託料金試算画面」はこちら
★公益財団法人日本容器包装リサイクル協会について
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の
ホームページはこちら
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会コールセンター
▶オンライン手続き、パスワード・IDについて
オペレーションセンター TEL:03-5610-6261
▶それ以外のお問い合わせについて
コールセンター TEL:03-5251-4870
受付時間:10:00~17:00(土日祝日、9月25日、12月29日から1月3日を除く)
※最新の問い合わせ受付日時やメールでのお問い合わせ先等は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の
お問い合わせ窓口について をご確認いただきますようお願い申し上げます。