● 設備貸与制度(小規模企業者等設備貸与制度)は、小規模企業者等の創業や経営の革新に必要な設備を導入しようとするとき、
その設備を(公財)大阪産業局が皆様方に代わって機械販売業者から購入して、「割賦」又は「リース」でご提供する公的な制度で
す。
● 要件を満たす対象企業が大阪商工会議所の支援により申込書類を揃え、設備導入し、その後6ヶ月程度継続して大阪商工会議所
のフォローアップ支援を受けることができる場合は金利軽減(割賦の場合はマイナス0.2%)措置が適用されます。
(創業5年超の企業は、初めて当制度を利用する場合に限る。)
・対象企業と申込書類を揃える支援の要件
● 本会議所の支援対象
原則として大阪市内の創業者・小規模企業者(ただし、大商会員が大阪府内の施設に設置する設備は対象です)
※大阪市外の事業者は所在地の商工会議所・商工会にお尋ね下さい。
● 金利軽減措置(損料率▲0.2%)の対象となる事業者等
・創業前・創業1年未満の創業者
・大商会員となって1年以上経過、または6カ月以上の経営指導を受けている創業後1年以上(5年未満)の創業者
・大商会員となって1年以上経過、または6カ月以上の経営指導を受けており、初めて当制度を利用する小規模企業者
※金利軽減措置の対象でない事業者には「紹介状」を発行します(支払期間を2年まで延長することが可能になります)。
● ご利用には審査があります。
制度の詳細・申込用紙等は公益財団法人大阪産業局HPをご覧ください。