Q&A

規模の小さい企業でも、支援対象となりますか?

 窓口相談は、大阪府内の中小企業・個人事業者であれば、どなたでもご相談頂けます(一部除外業種があります)。その後、正式支援に進むかどうかは、今後の事業の見込みや再生の可能性がどの程度ありそうかの判断が中心となりますので、規模が小さいという理由だけで支援対象外となることはありません。現に、従業員10人未満の企業の支援実績は多くあります。
 ただ、規模とは直接関係ありませんが、金融機関との取引が全くない場合は支援対象とはなりません。

すでに金融機関から返済猶予を受けている場合、相談対象にはならないのでしょうか。

 現在、金融機関から元金返済猶予や返済額軽減、いわゆるリスケジュールを受けている場合でも、十分相談対象となります。たとえば、リスケジュール延長について取引金融機関内で足並みが乱れていて企業だけでは調整できない場合、また、リスケジュール延長の前提として経営改善計画作成を求められているが、どう作成すればよいかわからないといった場合など、様々なケースでお役に立てる可能性がありますので、お気軽にご相談ください。

活性化協議会では、何か補助金がもらえる支援策があると聞いたのですが。

 当協議会の経営改善計画策定支援や再生支援において、経営改善計画・再生計画の作成を支援する外部専門家の活動報酬の一部を国が補助する制度があり、これが補助金とも言われることがあります。ただ、実際には、企業に代わって国が活動報酬(の一部)を外部専門家に支払う形であり、企業に対して直接補助金を拠出するわけではありません。そのため、いわゆる一般的な「補助金」「助成金」とは明らかに異なりますので、ご注意ください。

活性化協議会で支援を受けると、世間に知られてしまうのでしょうか?

 活性化協議会は、法的な再生手続き(民事再生など)と異なり、取引金融機関等にしか企業の窮状を知られないようにして支援を進めていきます。ですので、仕入先・取引先などに知られることなく、風評による信用低下リスクを回避しながら、再生を図ることができます。
 相談~支援中はもちろん、支援完了後も秘密は厳守されますので、安心してご利用ください。

債権放棄や第二会社方式による支援を受けたいのですが。

 債権放棄や第二会社方式は、どちらも抜本的な再生を図る際の有力な手法ですが、この手法による再生計画案で金融機関に支援を要請し、再生計画の成立(全金融機関の同意)を図るのは、実は簡単なことではありません。どちらの手法にしても、金融機関側からすれば大きな痛み・ロスを伴う(貸したお金が返ってこない)ことになるからです。また、場合によっては、外部のスポンサー企業を探索する必要が出てくることもあります。
 これらの支援の可能性を探りたい場合は、なるべく早く当協議会にご相談頂くか、再生支援の経験が豊富な弁護士に相談するなどして、どのような進め方をすればよいのか、留意点・ポイントは何かをまず理解するようにして下さい。

活性化協議会で正式支援に入れば、必ず再生計画が成立しますか?

 再生計画の成立には取引金融機関全行の同意が必要ですが、最後まで再生計画案に反対する金融機関がある場合、協議会には金融機関への強制力・権限はないため、結果的に計画不成立となってしまうケースもないとは言い切れません。
 もっとも、協議会は、公平・中立な立場で実現可能性の高い(=金融機関から見ても納得度の高い)再生計画の作成支援を行っており、金融機関からも協議会の存在意義・これまでの支援実績等が相応に評価されていることから、実際には正式支援に至れば、非常に高い確率で再生計画が成立しています。