@ |
事業を営んでいない個人で、事業開始に必要な資金の原則 1/10以上の自己資金額を有し、1カ月以内(※)に個人で事業を開始しようとする方。 |
A |
事業を営んでいない個人で、事業開始に必要な資金の原則 1/10以上の自己資金額を有し、2カ月以内(※)に中小企業の会社を新たに設立して事業を開始しようとする方。 |
B |
事業を営んでいない個人で、個人で事業を開始してから1年未満の方。なお、事業開始後2カ月未満の方が申込みをする場合は、事業開始に必要な資金の原則 1/10以上の自己資金額を有している方。 |
C |
事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して1年未満の会社。なお、事業開始後2カ月未満の会社が申込みをする場合は、事業開始に必要な資金の原則 1/10以上の自己資金額を有している方。 |
D |
事業を営んでいない個人で、個人で事業を開始して1年以上5年未満であって、申込時点で地域支援ネットワーク型利用中の方、または開業後1年以内(開業時を含む)に日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の方。 |
E |
事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して1年以上5年未満であって、申込時点で地域支援ネットワーク型利用中の会社、または会社設立後1年以内(会社設立時を含む)に日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の会社。 |
F |
事業を営んでいない個人が、事業開始に必要な資金の原則1/10以上の自己資金額を有し(2カ月以上の業歴を有する方は除く)、個人で事業を開始したのち、法人成りした会社であって、個人で事業を開始して1年未満の会社。 |
G |
事業を営んでいない個人が、個人で事業を開始したのち法人成りした会社で、事業を開始して1年以上5年未満であって、法人成り以前も含めて、申込時点で地域支援ネットワーク型を利用中の会社、または開業後1年以内(個人で開業時を含む)に日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の会社。 |
※ |
産業競争力強化法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受けた旨の市町村長発行の証明書を有する方が、地域支援ネットワーク型取扱金融機関を通じて地域支援ネットワーク型の融資申込みを行う場合にあっては、6カ月以内。 |
注1 |
農林漁業、金融保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)、風俗営業(公序良俗等の観点から問題がある場合)、性風俗関連特殊営業、宗教法人、学校法人、非営利団体(特定非営利活動法人等)は対象外です。他にも細かな規定がありますので、必ずご確認をお願いします。 |
注2 |
「開業・スタートアップ応援資金 (地域支援ネットワーク型)」は大阪府の制度融資で、大阪府内での創業者(創業予定者を含む)が対象ですが、大阪商工会議所でのお取り扱いは大阪市内のみとなります。 |