大阪の中小企業であるなにわレーザー社(NL社)は、特殊なレーザー技術や画像認識技術を持っており、これらを活用して、自動車部品の検査を自動化する装置を開発している。ある日、NL社は、中国のメジャーな自動車メーカーであるチャイナ・モーターズ社(CM社)から依頼を受け、同社に自動車部品の自動検査装置を販売することになった。NL社は、当事者間で紛争が発生した場合には、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする解決を考えていたが、弁護士の提案により、JCAAを利用した仲裁で解決することを合意した。
NL社が出荷した自動検査装置は、CM社によって無事受領されたが、CM社曰く、想定していた機能を果たさないことが判明したため、検収はできないという。検収されなければ、検収後に支払われる残代金(総額の50%で1億円)が支払われない。NL社としては仕様書に適合した機械を出荷したはずだが、話し合いでは解決できないようであるため、NL社は仲裁を申し立てることにした……。
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