設備貸与制度(小規模企業者等設備貸与制度)大阪商工会議所
   
設備貸与制度(小規模企業者等設備貸与制度)は、小規模企業者等の創業や経営の革新に必要な設備を導入しようとするとき、その設備を(公財)大阪産業局が皆様方に代わって機械販売業者から購入して、「割賦」又は「リース」でご提供する公的な制度です。
要件を満たす対象企業が大阪商工会議所の支援により申込書類を揃え、設備導入し、その後6ヶ月程度継続して大阪商工会議所のフォローアップ支援を受けることができる場合は金利軽減(割賦の場合はマイナス0.2%)措置が適用されます。
(創業5年超の企業は、初めて当制度を利用する場合に限る。)
  対象企業と申込書類を揃える支援の要件
本会議所の支援対象
  原則として大阪市内の創業者・小規模企業者(ただし、大商会員が大阪府内の施設に設置する設備は対象です)
※大阪市外の事業者は所在地の商工会議所・商工会にお尋ね下さい。
金利軽減措置(損料率▲0.2%)の対象となる事業者等
  ・創業前・創業1年未満の創業者
・大商会員となって1年以上経過、または6カ月以上の経営指導を受けている創業後1年以上(5年未満)の創業者
・大商会員となって1年以上経過、または6カ月以上の経営指導を受けており、初めて当制度を利用する小規模企業者
 
※金利軽減措置の対象でない事業者には「紹介状」を発行します(支払期間を2年まで延長することが可能になります)。
ご利用には審査があります。
   
【制度の概要】
対象企業 創業者・小規模企業者
従業員規模 製造業、建設業、運送業等・・・・・・・・・・・・・・20名以下
商業、サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)・・・・・  5名以下
※以下の要件を満たせば50人以下まで利用可
@金融機関(日本政策金融公庫国民生活事業、住宅金融支援機構、信用金庫、信用組合を除く)からの借入残高が申込時4億2,000万円以下
A最近3期の平均経常利益が3,500万円以下
B中小企業基本法で定められた中小企業者以外の企業(大企業)からの出資が3分の1未満
設備価格及び
利用限度額
100万円以上1億円以下
単年度あたり1億円、累計残高2億円
支払期間 3年〜10年(設備の法定耐用年数以内で任意設定)
【支払期間延長】
大阪商工会議所の紹介状がある場合、支払期間を2年まで延長することができます。(ただし、最大支払期間は10年以内)
割賦損料率 (利率) 0.7〜1.5%/年(5段階)(元本は1年据置)
契約時に設備価格の10%の保証金が必要
月額リース料率 0.933%〜2.935%/月
対象設備 ・創業者の場合:創業に必要な設備
・小規模企業者の場合:経営の革新に必要な設備
  (設備の導入により、付加価値額、経常利益に一定の改善が見込まれること)
・大阪府内に設置する設備(新品に限る)
・法定耐用年数が3年以上で、資産計上できる設備(原則として10万円以上のもの)
※以下の設備はご利用いただけません。

@既に設置済みである設備
A中古設備
B土地及び建物、店舗・事業所等の
  内装・外装工事
C一般乗用車(3,5,7ナンバー)
ただし、タクシー事業者がその営業に使用する車両は可

D什器・備品、エアコン・照明・看板など
E医療用の設備、什器・備品等
F企業の管理下で使用されないもの
(賃貸用物品等)

申込先 お近くの各支部
 
【お申込みから設備導入までの流れ】
お申込みから契約まで約1ヵ月かかります。余裕を持ったお申込みをお願いします。
設備貸与制度(小規模企業者等設備貸与制度)大阪商工会議所
制度の詳細・申込用紙等は公益財団法人大阪産業局HPをご覧ください。
 
■お問合先:経営相談室 TEL 06-6944-6451

2022.8.10更新

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