特定原産地証明書について
日本は、複数の国とEPA(Economic Partnership Agreementの略称で、経済連携協定とも呼ばれます)を締結しています。EPAにおける貿易において、日本から輸出される産品が、EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明すると、相手国税関でEPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けることができます。この「EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する」書類として、「特定原産地証明書」「原産品申告書」などの提出が必要になります。
 
第三者証明制度
  日本では、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づき、多くの協定において経済産業大臣が指定した発給機関である日本商工会議所が第一種特定原産地証明書を発給しています。
自己証明制度
  完全自己証明制度が導入された「CPTPP」「日EUEPA」は、同スキームを使用した関税の減免を受けるために関連書類を自ら作成・提出することが必要となります。また一部協定では第三者証明制度と自己証明制度の併用が可能です。これらは原産品申告書などと呼ばれています。
  EPA(経済連携協定)活用貿易相談
  EPAを使った貿易が初めての方、今さら聞けないこと、不安に感じていることなど、遠慮なくご相談ください。経験豊富な相談員が皆様をお待ちしています。会議所にお越しいただくことを原則としていますが、電話・メール・オンラインによる相談も可能です。
   
  TPP11/日EU・EPA原産地証明書作成代行(Daisho(代書))サービス
  「TPP11」「日EUEPA」「日英EPA」においては、同スキームを使用した関税の減免を受けるためには特定原産地証明書の自らの作成・提出が必要となります。大阪商工会議所では特定原産地証明書を作成代行します。


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国際部
TEL. 06-6944-6407  FAX. 06-6944-6248



2024.7.16更新

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