特定原産地証明書について | |||||||||||
日本は、複数の国とEPA(Economic Partnership Agreementの略称で、経済連携協定とも呼ばれます)を締結しています。EPAにおける貿易において、日本から輸出される産品が、EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明すると、相手国税関でEPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けることができます。この「EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する」書類が「特定(特恵)原産地証明書」です。 | |||||||||||
・第三者証明制度 | |||||||||||
日本では、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づき、経済産業大臣が指定した発給機関である日本商工会議所が特定原産地証明書を発給しています。 | |||||||||||
・自己証明制度 | |||||||||||
完全自己証明制度が導入された「TPP11」「日EUEPA」においては、同スキームを使用した関税の減免を受けるためには特定原産地証明書の自らの作成・提出が必要となります。 | |||||||||||
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