(趣旨) |
第1条 |
この規程は、大阪商工会議所(以下「大商」という。)がインターネット上に公開しているホームページのトップページへの広告掲載について必要な事項を定めるものとする。 |
(広告の種類及び範囲) |
第2条 |
大商ホームページのトップページに掲載する広告は、バナー広告とし、次に掲げるものを除くものとする。 |
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(1) |
公序良俗に反するもの |
(2) |
関係法規に違反するもの |
(3) |
誤解を与える恐れがあるもの |
(4) |
他の会員、消費者に不利益を与える恐れがあるもの |
(5) |
虚偽があると考えられるもの |
(6) |
広告主以外の企業広告ならびに広告主以外の事業者名、広告主以外の事業者の商品・サービス名が掲載されているもの |
(7) |
大商の業務と競合、あるいは大商の業務に支障をきたすもの |
(8) |
その他、掲載する広告として適当でないと大商が認めるもの |
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2 大商の会員以外の広告は掲載しない。 |
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(広告の規格) |
第3条 |
広告の規格は次のとおりとする。 |
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サイズ |
縦50ピクセル×横150ピクセル |
画像形式 |
GIF(アニメ不可)、JPEG |
容量 |
20KB以内 |
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(広告を掲載するページ及び位置) |
第4条 |
広告を掲載するページは大商ホームページのトップページとする。 |
2 広告の配置は、大商が定める。 |
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(掲載期間) |
第5条 |
広告を掲載する期間(以下「掲載期間」という。)は月を単位とする。 |
2 毎月の広告掲載の開始日および終了日は大商が別途定める。 |
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(広告の掲載料) |
第6条 |
前条に規定する期間に係る広告の掲載料は次のとおりとする。 |
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掲載料(消費税は別途頂きます。) |
30,000円/月 |
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2 第1項にかかわらず、会員であっても会費の滞納があるものは、掲載を認めない。 |
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(広告掲載希望者の募集) |
第7条 |
広告の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)の募集は、大商ホームページ等で公募するものとする。 |
2 大商は申し込みを先着順で受け付け、バナー広告枠が埋まり次第、募集を終了する |
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(広告掲載の申し込み) |
第8条 |
掲載希望者は、大商が別途定めた期日までに、大商ホームページバナー広告掲載申込書(第1号様式)に、掲載しようとする広告案の原稿を添えて申し込むものとする。 |
2 広告案の原稿は、掲載希望者の責任及び負担で作成するものとする。 |
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(広告掲載の決定) |
第9条 |
大商は、第2条と第6条2項の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。 |
2 大商は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条件等に
ついて掲載希望者に、通知する。 |
3 可否について疑義が生じた場合は、大商において「バナー広告検討会議」を開催し、
協議において決定する |
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(広告掲載承諾書の提出と料金の払い込み) |
第10条 |
第9条の規定により広告掲載可の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、大商が別途定めた期日までに、掲載内容及び条件等を記載した承諾書(第2号様式)を大商に提出するとともに、大商が別途定めた期日までに料金を払い込む。 |
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(広告内容、デザイン等の審査及び協議) |
第11条 |
広告の内容及びデザインについては、大商及び大商ホームページの信用性等を損なうことのないようにするとともに、広告主と大商が必ず協議することとする。 |
2 デザイン等広告表現に関する基準は、大商が別に定める。 |
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(広告内容等の変更) |
第12条 |
大商は、広告の内容、デザイン及びリンク先のWEBページ内容等が法令に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの規程等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができ、広告主はこの指示に従わなければならない。 |
2 広告の内容等の変更は、広告主の負担で行うものとする。 |
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(広告掲載の取消し) |
第13条 |
大商は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続を要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。 |
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(1) |
指定する期日までに書類の提出がないとき |
(2) |
指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき |
(3) |
前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき |
(4) |
広告主に大商の信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき |
(5) |
広告主に社会的信用を著しく損なうような不祥事があったとき |
(6) |
広告主の倒産等により広告を掲載する必要がなくなったとき |
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2 第1項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。 |
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(広告掲載の取り下げ) |
第14条 |
広告主は自己の都合により、当所ホームページへの広告の掲載を取り下げることができるものとする。 |
2 第1項の規定により広告の掲載を取り下げるときは、広告主は書面(第3号様式)により
大商に申し出なければならない。 |
3 第1項の規定により広告の掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。 |
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(掲載期間の延長) |
第15条 |
掲載期間内に、大商の都合で大商ホームページを一時的に閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。 |
2 広告主の責に帰さない理由により、大商が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった
日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合
は、掲載期間の延長は行わない。 |
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(広告掲載料の返還) |
第16条 |
大商は、前条の規定により広告が掲載できなかった場合で、かつ、掲載期間の延長が困難な場合には、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。 |
2 第1項の規定により返還する広告掲載料は、バナー広告を大商ホームページから削除した日から
広告掲載終了予定日までの日数で日割り計算した額とする。 |
3 第2項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。 |
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(広告主の責務) |
第17条 |
広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。 |
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと、及び広告の内容等に
関する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、大商に対して保証するものとする。 |
3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び
負担において解決するものとする。 |
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(リンク先) |
第18条 |
広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更日から起算して5営業日前までに大商に連絡するものとする。ここでいう営業日とは大商の営業日のことを指し、別途告知する。 |
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(損害賠償) |
第19条 |
広告掲載によって大商の体面を傷つけた場合、大商は広告主に損害賠償を請求することができる。 |
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(その他) |
第20条 |
本規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 |
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附則 本規程は、平成23年 3月 23日から施行する。 |