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大阪商工会議所ホームページ(トップページ)バナー広告 表現ガイドライン

(趣旨)
第1条 このガイドラインは、大阪商工会議所(以下、大商)ホームページ(トップページ)に会員企業のバナー広告を掲載するにあたり、その広告表現について、大阪商工会議所ホームページ広告掲載取扱規程に規定する事項のほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するために、広告表現について必要な事項を定めるものとする。

(禁止表現)

第2条 次のいずれかの表現を含んだバナー広告は、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
 

(1)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン

(2)アラートマーク
(3)ラジオボタン、チェックボックス

(4)テキストボックス(入力できるように見えるもの)

(5)プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)、リストボックス

(GIFアニメ)

第3条 GIFアニメ及びFLASHを用いる表現は禁止とする。
(大商ホームページとの区別)
第4条 次の表現については、ユーザーが大商ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同する恐れがあるため、禁止とする。
 

(1)

大商ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの。
(2) 「金融相談」など大商を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、ユーザーが大商の事業であると誤認しやすいもの。
(3) 「商工会議所」「大商」「商議所」といった、商工会議所及び大商を連想させる言葉を使用するもの。

(色調)

第5条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画面や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするように配慮しなければならない。

(解像度)

第6条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
   
附則   本規程は、平成23年 3月 23日から施行する。


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2017.8.4更新

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