★ 再商品化義務 |
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容器包装リサイクル法では、市町村が収集したあとの再商品化(リサイクル)について、容器包装にかかわって事業を行っている事業者(特定事業者)に、再商品化義務が課されています。制度の紹介ページはこちら |
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★ 再商品化義務のある素材 |
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ガラスびん・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装 |
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★ 特定事業者(リサイクルの義務があります) |
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○食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造業者
○商品を販売する際に容器や包装を利用する方々
○びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造者
○輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
○学校法人・宗教法人、テイクアウトができる飲食店など 上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。 |
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ただし、下記のような一定規模以下の小規模事業者は、再商品化義務を免除されています。 |
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業 種 |
売上高 |
従業員数 |
製造業等 |
2億4,000万円以下 |
かつ20名以下 |
商業・サービス業 |
7,000万円以下 |
かつ5名以下 |
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*特定事業者に該当するか否かをご確認いただけます。 「特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート」はこちら
*判断に迷われる場合、具体例を紹介しています。「Q&A集」はこちら |
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★ 再商品化委託手続きのご案内 |
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「特定事業者」に該当される事業者は、「容器」「包装」の利用量・製造等の量に応じて、再商品化の義務を負うものとされています。公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に再商品化を委託し、委託料を支払うことにより、再商品化義務を履行することができます。毎年12月(予定)は、再商品化委託申込みの案内をしています。 |
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★ 再商品化委託料金の算出方法 |
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実施委託料を算出できます。「再商品化委託料金の算出画面」はこちら |
★ 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページはこちら |
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公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会コールセンター
TEL 03−5251−4870
受付時間:9:30〜17:30(土日祝日、年末年始を除く)
FAX 03−5532−9698
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