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どうする? 問題社員トラブル対応と法律実務

  長引く不況で経営環境が厳しさを増し、社員一人一人の生産性向上が叫ばれる中、業務遂行能力が 不足している「ローパフォーマー」、職場の秩序を乱す、反抗的な態度をとる社員、不正行為や職場外での刑事事件を起こす等の「問題社員」への対応が課題となっている企業が増えています。
  この問題は、対応を誤れば長期化・複雑化する可能性が非常に高いため慎重に対応を進める必要があります。そこで、本セミナーではトラブル回避の視点からの対応法とその際の法的留意点を事例中心に丁寧に解説いたします。

日   時 平成24年5月22日(火)13時〜17時
場    所 大阪商工会議所 北支部  会議室
(北区西天満5-1-1ザ・セヤマビル2階)
大阪商工会議所 北支部の所在地・地図をご覧ください。
受 講 料 会員16,000円 一般24,000円 (お1人) 
(一名、テキスト・消費税込)
講    師
弁護士  野口 大 氏
略歴
  平成2年司法試験合格、平成3年京都大学法学部卒業、平成14年ニューヨーク州コーネル大学ロースクール卒業、日米双方の弁護士資格を有する。労使紛争等企業法務に精通し、数多くの生きた紛争予防ノウハウを有するコンサル型弁護士。全国から企業の依頼が絶えない。【著 書】「労務管理における労働法上のグレーゾーンとその対応」(日本法令)。
弁護士 野口 大 氏

プ ロ グ ラ ム
■ローパフォーマー・問題社員のタイプ
1.能力不足
2.反抗的
3.協調性不足
■ローパフォーマー・問題社員への対応法と法的留意点
1.基本的な対応方法(総論)
2.具体的な対応方法
   (1)注意指導

 

頭ごなしの注意指導が一番危険
よくある従業員側の言い分
パワハラと言われないために
面談すべきか否か
どのような書面を残すべきか<実例紹介>
   (2)降格・降職

 

降格と降職の違い
幹部社員をヒラ社員にできるか?
   (3)軽い懲戒処分(訓告等)

 

就業規則が不備なら懲戒処分できない
自社での先例が重要
   (4)人事考課での低査定

 

人事考課が不当だとして問題となった事例
査定項目が多ければ良いというものではない
   (5)退職勧奨

 

「応じなければクビにするぞ」という退職勧奨の危険性
執拗すぎるのも危険
実務上のテクニック<実例紹介>
   (6)解雇

 

予告手当を出せば解雇できるのか?
営業秘密を持ち出されるリスク
■まとめ


講座のお申込み
申込方法
下記の申込書に所定事項を明記の上、FAX(06-6944-5188)
またはE-MAIL(kensyu2@osaka.cci.or.jp)でお申し込み下さい。
  FAXでお申込み    ワードファイルワードファイルのダウンロード(36k)
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※E-MAILでお申し込みの場合も申込書に必要事項を入力の上、メールに添付してお申し込み下さい。

受講料は下記の銀行口座へ5月15日(火)までにお振込下さい。振込手数料は貴社にてご負担下さい。入金確認後、講座開催約1週間に受講者様宛に受講票をFAXまたはE-MAILでお送りします。5月16日(水)以降のキャンセルは受講料の返金を致しかねます。不都合の場合は代理の方のご参加をお願いします。

振込銀行
りそな銀行 大阪営業部   (当座)   0808726
三井住友銀行   船場支店 (当座) 0210764
三菱東京UFJ銀行 瓦町支店 (当座) 0105251
振込口座 大阪商工会議所(オオサカショウコウカイギショ)
お問合先 大阪商工会議所 研修担当
TEL:.06-6944-6421  FAX:06-6944-5188


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2012.2.23更新

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