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営業証明書等の発給について
大阪商工会議所
まず、提出書類等の打ち合わせが必要ですので、事前にお電話下さい。
1.発給する証明書
 

全て和文、国内取引向け。
※海外取引向けの各種証明についてはこちらからお願いいたします。

① 営業証明書 申請者の営業開始年月日、および現在の営業種目を証明
② 商標周知証明書 商標を特定の役務について継続使用し、取引者・需要者に
広く周知されていることを証明
③ 商標使用証明書 商標を特定の役務について継続使用していることを証明など
2.請求者
 

営業証明書等は、大阪市内の法人または個人事業主に対して発給します。
原則代表者がご請求ください。代表者以外の方が請求される場合は、代表者の委任状が必要です。

3.本人確認
 

営業証明書等を請求される場合には、本人確認が必要です。
請求される際に、本人確認ができる書類(※)をご提示ください。
※本人確認ができる書類の例
  マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート等

4.提出書類
  ① 営業証明書    
    <共通>
・証明申込書、証明願
・会社案内(パンフレット)
証明事項を客観的に確認できる資料
(原則、次の資料が必要です。コピー可)
 営業事実が確認できる取引先からの注文書
 納品書(取引先の印があるもの)
 領収書または請求書(取引年月日、取引先が確認できるもの)

<法人のみ>
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)発給3か月以内の原本
・定款の写し/要原本証明(※)
※写し最終ページ余白に「この写しが定款原本と相違ない」旨、写し作成年月日、
 所在地、社名・屋号、代表者氏名を記載の上、押印が必要です。
・直近の決算書

<個人事業者のみ>
・開業届の控え
・直近の納税証明書または確定申告書の控え(税務署が受け付けたことがわかるもの)
  ② 商標周知証明書
    <共通>
・証明申込書、証明願
・会社案内(パンフレット)
使用の証明事項を客観的に確認できる資料
(原則、次の資料が必要です。コピー可)
 広告宣伝が掲載された印刷物(掲載年月日が確認できるもの)
 広告代理店・新聞社・雑誌社・放送局などの証明
 伝票、請求書、領収書
 商標が使用されていることを明示する写真等
周知の証明事項を客観的に確認できる資料
(原則、次の資料が必要です。コピー可)
 業界団体長の証明
 業界団体等が発給した当該商品の市場占有率証明
 業界団体・ユーザー・取引先などの証明書(3社・団体以上)
 需要者を対象とした商標の認識度調査の結果報告書
 一般紙、業界紙、雑誌、インターネット等の記事
 TVのCM、TV局発給の放映証明
 有価証券報告書・決算書

<法人のみ>
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)発給3か月以内の原本
・定款の写し/要原本証明(※)
※写し最終ページ余白に「この写しが定款原本と相違ない」旨、写し作成年月日、
 所在地、社名・屋号、代表者氏名を記載の上、押印が必要です。
・直近の決算書

<個人事業者のみ>
・開業届の控え
・直近の納税証明書または確定申告書の控え(税務署が受け付けたことがわかるもの)
  ③ 商標使用証明書
   

「周知の証明事項を客観的に確認できる資料」を除く、上記②の書類

5.発給について
  証明書発給にあたり、提出書類をもとに審査いたします。提出書類から証明事項が確認できない場合には、追加資料をお願いすることがあります。資料が不十分な場合、または申請の内容によっては、証明書の発給をお断りする場合がございます。
  郵送による書類の提出は受け付けておりません。また、証明書の郵送はいたしかねます。書類のお持ち込みと証明書の受け取りの最低2回、窓口までお越しいただく必要がございますので予めご了承ください。
  提出書類は原則返却いたしません。必要に応じて請求者様で控えをお取りください。
  通常、申請(提出書類の受理日)から、2~3週間程度で証明書を発給します。
6.手数料
 

1件につき(3通まで)   会 員 1,650円(税込み)
              非会員 3,300円(税込み)

    ※お支払いは現金のみです。釣銭のないようご協力をお願いいたします。
7.問い合わせ先
 

大阪商工会議所 中小企業振興部 経営相談室 
  〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-8 2階
   TEL 06-6944-6472/FAX 06-4791-0444

2025.02.12更新

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