小規模企業サポート資金(地域支援ネットワーク型)のご案内

  大阪商工会議所の経営指導と融資後3年間のフォローアップを受けることで、「小規模企業サポート資金(地域支援ネットワーク型)」をご利用いただけます。


利用資格
下記@ABのいずれかに該当し、経営指導内容証明書(注1)の交付を受けることができる小規模企業者(注2)の方。
@
大阪商工会議所の経営指導を6カ月以上受けている方。
A
大阪商工会議所の会員となって1年以上経過している方。
B
日本政策金融公庫におけるマル経融資を利用中で、大阪商工会議所が充分に業況を把握している方。
 

(注1)経営指導内容証明書の発行は、本融資の実行を確約するものではありません。審査の結果、ご利用いただけない場合もありますことをあらかじめご了承ください。
(注2)小規模企業者とは次のいずれかに該当する方です。
・常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)は5人)以下の会社、個人

・常時使用する従業員数が20人以下の医業を主たる事業とする法人

融資条件
(1)融資限度額 2,000万円 既存の信用保証協会の保証付融資の融資残高(根保証・当座貸越等の極度額のあるものにおいては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲内となる申込みに限ります。
(2)融資期間 10年以内(据置期間は12ヵ月以内)
(3)利 率 年1.4%(金融情勢により変更あり)
(4)返済方法 毎月元金均等分割返済
(5)保証料 大阪信用保証協会の定める料率   ※特別小口企業者(注3)は年1.0%
(6)担 保 不要
(7)連帯保証人

個人:原則として不要
法人:原則として法人代表者のみ必要

(注3)特別小口企業者とは、次のいずれにも該当する方です。
中小企業信用保険法施行規則第5条に定める
・業歴1年以上
・常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)は5人)以下
・事業に係る所得税、事業税、府・市町村民税(所得割)のいずれかの完納をしている
・他の保証付き融資を利用していない
・担保・保証人の提供がない

申し込み方法
大阪市内の事業者の方は、最寄りの大阪商工会議所各支部にお問い合わせください。
※「小規模企業サポート資金(地域支援ネットワーク型)」は大阪府の制度融資で、大阪府内での小規模企業者を対象にしておりますが、大阪商工会議所でのお取り扱いは、原則として、大阪市内で6カ月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者または特別小口企業者のみとなります。
 
本融資制度の詳細については、大阪府のホームページ「小規模企業サポート資金(地域支援ネットワーク型)のご案内」をご参照ください。

2024.4.2更新(2003.4.15〜)

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