平成16年7月20日 |
大阪における小売商業活性化政策に関する要望について |
◆大商はこのほど、標記要望を小泉純一郎首相はじめ経済産業省や国土交通省などの関係当局、大阪府知事や大阪市長、地元選出国会議員などに建議する。 ◆ 同要望は、流通活性化委員会(委員長=山本博史・小倉屋山本社長)が取りまとめた。同委員会が昨年12月に設置した小売商業振興小委員会(座長=石原武政・大阪市立大学教授)によってまとめられた『大阪における小売商業のあり方〜大阪に賑わいを創り出す小売商業ビジョン』の内容を受けている。 ◆今後、大商は地域商業についての意見交換の場「地域商業・まちづくりフォーラム」を開催し、行政だけでなく商業者にも呼びかけ、大阪における実効ある小売商業の振興に取り組む。 |
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小売商業の振興は「賑わいのある大阪」実現にあたって欠くことができない。そこで、都市の価値を最大限にするために商業ゾーンの価値を高めるような小売業の振興策が必要との観点から、第一に、大阪都市圏における商業機能の適正な配置、第二に、今後のまちづくりの担い手として期待される商業者の活動を支援するしくみの強化が必要である。 |
要望内容は、主に国に対して(1)大店立地法・中心市街地活性化法・都市計画法から成る「まちづくり三法」の見直し、(2)まちづくり基本法の創設、主に大阪市に対して(3)首長のリーダーシップによる建物用途・まちなみ規制の実現(4)商業まちづくり特区の認定、などの活性化策を要望している。 | |
(1) | まちづくり三法のなかでも、大店立地法は今年度中に指針が見直される予定だが、要望では指針の見直しにとどまらず、規制対象を大型小売店に加え他の集客施設にまで拡大するよう求めている。また、現在全国一律の指針について、生活環境を地域の実情に照らしてより多面的に捉えることができるよう、自治体への権限委譲を進めるよう求めている。 |
(2) | 商業者や事業者が取り組むまちづくりが円滑に進められるような法的枠組みが必要として、「まちづくり基本法(仮称)」の創設を求めている。 |
(3) | 自治体の首長はリーダーシップを発揮し、特別用途地区や地区計画制度などの都市計画の手法を活用し、まちの雰囲気やまちなみを維持するうえで必要な規制を積極的に行うべきである。 ※ 大阪市内で床面積1,500平米以上の店舗が建設可能な地域は約8割に及んでいる。 |
(4) | 「商業まちづくり特区」は大阪市内で地元住民等の合意を得られる地域において、まちづくりの目標に沿った規制を積極的に行い、まちなみや店舗の業種などを誘導・制限することによって、魅力的な商業集積の形成をねらうもの。大阪市が同特区を認定すべきと要望している。 |
このほか、商店街のリーダー育成や、店舗誘致・新規開業者への支援、まちづくりワンストップ窓口の設置、まちづくりファンドの企画開発や運営を支援すべきとしている。 |
●添付資料 |
・ 「大阪における小売商業活性化政策に関する要望」 |
●問合せ先 |
大阪商工会議所 中小企業振興部流通担当 松井・星野 TEL06-6944-6440 |
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