都市計画法は、特別用途地区に関して、一部改正されました。この改正都市計画法は、平成10年5月29日に公布され、同年11月20日から施行されています。 <目的> 地域の実情に的確に応じたまちづくりを進め、都市計画における地方分権を図ることを目的としています。 <内容> これまで11種類に限定されていた「特別用途地区」の種類を廃止し、市町村の判断で、特別用途地区の種類や目的を柔軟に定められるようになりました。 特別用途地区では、用途地域によって定められた土地の利用規制をさらに細かく規制・緩和することができ、土地利用に関する特定の目的を達成することができます。これまでは、文教地区や中高層階住居専用地区というように、法律によって、特別用途地区が11種類に限定されていました。(→4−3活用事例)今回、都市計画法が改正されたことによって、市町村が、自らの判断で「特別用途地区」の種類や目的を定められるようになりました。 特別用途地区は、用途地域に上塗りする制度であるため、既存の用途地域に反する特別用途地区は、指定できません。また、特定の目的を達成するために、規制が認められているのであって、単に商業調整を目的として、大規模小売店を規制するためだけの特別用途地区などは認められていません。 通産省では、新たに設定できる特別用途地区の例として、下記のものを挙げています。 ○「中小小売店舗地区」:商業地域等において、商店街を中心に中小商店の集積・展開による街並みの形成を図るため、中小店舗以外の立地を制限 ○「特別住居地区」 :住居系の地域において、住民の利便の確保と良好な住環境の両立を図るため、立地可能施設を限定 ○「住工共生地区」 :準工業地域等において、工業と住居とが調和を図りつつ共存するため、一定の施設の立地を制限 ○「沿道業務機能地区」:街道沿いの小規模商業施設の集約的立地を交通関連サービス業務施設の整備を図るため、これら以外の用途の建築物の立地を制限 これら以外にも、アイデアを生かして特別用途地区を設定することが考えられます。(→3−2特別用途地区の活用イメージ) |
<特別用途地区の指定のイメージ> | ||
以下に示すのは、一般的な特別用途地区設定の手順です。 市が「特別用途地区」の指定案を作成 |
Q1.特別用途地区の活用を働きかけたいと思いますが、どこに相談すればよいですか? | ||
A1.特別用途地区は、都市計画法に基づいた制度ですので、一般的には市町村の都市計画を担当する窓口(都市計画課)に相談していただくことになります。ただ、大規模商業施設の適正な立地を目的とする場合は、商業担当課との相談が必要となりますので、まず商業担当に相談してみるのも一案です。 |
Q2.特別用途地区を設定する際、その名称などについて制限はあるのでしょうか? | ||
A2.基本的にどんな名称にしても差し支えありません。ただ、設定する際には建築基準法による条例をつくる必要がありますので、社会に対するルールとして明確に書きあらわす必要があります。また、特別用途地区は建物の用途を制限・緩和するもので、その用途については建築確認が必要になります。従って、建築確認が困難な用途を制限・緩和する特別用途地区の設定は難しいということになります。 |
Q3.用途地域が指定されていない場合、特別用途地区は活用できないと聞きました。そのような場合、都市計画による立地規制はできないのでしょうか? | ||
A3.用途地域が指定されていない地域や、市街化調整区域、都市計画区域外(農業振興地域など)では、特別用途地区は設定できません。このような地域では、市町村がまちづくり条例や要綱を定めることで、計画的に土地利用を規制誘導することが可能です。実際、既にこうした取り組みを行なっている市町村もあります。(→3−1まちづくりへの取り組み、<事例紹介>住民参加でまちづくり条例を制定) |
Q4都市計画法による地区計画制度でも立地規制ができると聞きました。特別用途地区とどう違うのでしょうか? | ||
A4.地区計画制度は、地区ごとに特色あるまちづくりを行なうために、市町村が住民参加により計画を作成し、開発や建築を規制・誘導することができます。特別用途地区では、建物の用途しか規制できませんが、地区計画制度では、建物の用途の他に、建物の大きさ(容積率や建ペイ率、高さ)や形態(屋根の形や壁の位置)、垣根等について定めたり、緑地の保全も行なうことができます。ただし、特別用途地区のような建物の用途の緩和はできません。地区計画を定めるには、地区内大半の住民の賛同を得た上で、市町村と協議して計画の内容を決めていきます。この制度を利用して商業活性化に取り組んでいる地域もあります。(→3−1まちづくりへの取り組み、<事例紹介> 地区計画制度を利用した商店街整備) |
改正都市計画法は平成10年11月20日に施行されましたが、新しい制度を使って特別用途地区を設定している事例はまだありません。ただ、特別用途地区制度はこれまでも利用されてきていますので、ここでは、これまでの制度で活用されている特別用途地区の事例についてまとめてみました。
建設省調べ(平成8年3月31日現在)
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<まちづくりの方法> | |||||||||||||||||||||
どんなによいアイデアが浮かんだとしても、あなた一人の力でまちづくりはできません。周辺の住民や商店・企業、土地所有者と協力して構想をまとめ、地域の行政に働きかけていく必要があります。また、アイデアを効果的に実現する方法について、情報を収集するため専門家の知恵を借りることも必要でしょう。具体的には、次のようなプロセスが考えられます。 (1)仲間を増やし、まちづくり組織をつくりましょう (2)行政などにご相談ください (3)まちづくり構想をまとめましょう (4)計画を実行に移しましょう
(「大阪府の都市計画」大阪府、「都市計画」森林出版より抜粋)
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<事例紹介> 人口回復策として「中高層階住居専用地区」を活用(大阪府・大阪市) |
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大阪市では、人口回復策の一環として、住宅の確保を図り、職住のバランスのとれたまちづくりを行なうため、「中高層階住居専用地区」を定めています。地区内では、一定階(4階または、5階)以上に建築できるものを、原則として住宅や公共的な施設、公益上必要な施設に限定しています。一定階以下の低層部分については、その建築物が立地している用途地域に沿った建築制限を受けます。(→資料:条例による制限のイメージ)現在、都心周辺で住宅と店舗・事務所が併存した区域や、住宅地を通る幹線道路沿道でマンション立地が進んでいる区域など、358haが指定されています。 |
<事例紹介> 大学の周辺地域に「文教地区」を設定(宮城県・仙台市) |
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仙台市では、東北大学、宮城教育大学、東北工業大学周辺の環境を保護するため、「文教地区」を設けています。区域内の用途地域は、「第二種中高層住居専用地域」か「第二種住居地域」ですが、用途地域に沿った建築制限のほか、簡易宿泊所や、物品販売業を営む床面積500u超の店舗の建築は認められていません。 |
<事例紹介> 「小売店舗地区」を設定し、商業集積の環境を保全(北海道・札幌市) |
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札幌市では、郊外の古い住宅地に立地する商店街などを「小売店舗地区」に指定しています。区域内では、商業集積地にふさわしくない風俗施設や危険物の貯蔵・処理施設の立地を制限しています。 |
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2003.4.1更新 |