我が国経済は、昨年秋以来の金融不安や、先行きの不透明感から来る消費低迷によって、一層後退色が強くなってきている。
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1.景気対策 |
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総合経済対策については、できるだけ早期に執行されるとともに、必要に応じて機動的に追加対策を実施されたい。 また、消費の喚起をはかるため、所得税、住民税については特別減税ではなく、恒久減税を断行されたい。さらに、不良債権の処理を迅速に進められ、金融システムの安定を図られたい。 |
2.金融対策 | ||
(1)政府系中小企業金融機関の融資審査の弾力化 また、新規開業を目指す企業者を対象とした「新規開業者経営改善貸付」は、融資対象者の条件が厳しく、貸付実績もあがりにくいため、貸付対象の資格等、融資条件を緩和されたい。 並びに信用保証協会の保証料率引き下げ また、現行の保証料率は、低金利下にあって相対的に高い水準にとどまっているため、引き下げられたい。 |
3.税制の見直し | ||
(1)法人税の実効税率の引き下げ また、新規に事業を立ち上げる場合は、当分赤字が続くことを考えれば、赤字法人課税の導入は見送られたい。 ついては、相続税の最高税率を50%に引き下げられるとともに、累進構造を緩和されたい。また、事業用資産に対する納税猶予などの特例を創設されたい。 取引相場のない株式の評価方法については、すべての会社に類似業種比準方式と純資産価格方式の選択を認められるとともに、類似業種比準方式の減額率を現在の30%から50%に引き上げられたい。 家屋再建のための支援措置として、平成12年3月31日までに取得した代替家屋に係る固定資産税・都市計画税が当初3年間は2分の1に減額する措置が講じられているが、依然として再建に遅れが目立つ状況を踏まえて、是非ともこの減額期間を延長されたい。 |
4.中小企業基本法の見直し | ||
中小企業基本法は、昭和48年に改正がなされた後、25年の歳月が経過し、その間の経済環境や産業構造の変化によって、実態にそぐわないものになってきている。たとえば、小売業やサービス業の資本金基準の上限が、株式会社の最低資本金額である1,000万円となっているなど、不都合が生じているところも見受けられる。 ついては、定められた資本金や従業員数の範囲を拡大し、業種の分類についても再度検討されたい。 |
5.中小製造業の振興 | ||
(1)「近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律」の廃止 |
6.公共事業の地元中小建設業への優先発注 | ||
地域経済振興並びに地元中小建設業育成の観点から、公共事業をはじめ官公需の一層の前倒し執行とともに、地元中小建設業への優先発注に今後さらに努められたい。また、経審点数基準の思い切った引き下げ、大規模工事の分割発注等に配慮され、地元中小事業者の受注機会の拡大を図られたい。 |
7.商店街等の振興 | ||
(1)街づくりの視点からの総合的な活性化対策 また、街づくりの視点から、土地の有効活用、道路、交通問題、高齢化社会への 対応など、関係省庁、地方自治体が連携して総合的な活性化対策を講じられるとともに、建築基準法の運用の弾力化を図られたい。 ついては、これらの法律の政省令・指針の策定、運用にあたっては、商店街・中小小売市場等における中小小売店が、高齢化社会が進む中での身近な買い物機会の提供、街のにぎわいの確保、就労・雇用の場の提供など、地域社会の維持や街づくりの中で欠かすことの出来ない重要な役割を担っていることを十分に踏まえて対処されたい。 |
8.労働問題 | ||
(1)雇用調整助成制度の充実 |
9.中小企業の環境対策への取り組み促進 | ||
中小企業が負担する環境対策コストへの税制上の優遇措置や特別 融資制度の拡充、補助金の給付を実施されたい。また、研究機関など外部の人材や大企業の環境対策ノウハウを中小企業が有効に活用できる制度を構築されたい。 |
2003.4.1更新 |