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平成21年11月25日

新型インフルエンザ治癒証明書等の意義について
                    (近畿経済産業局からの依頼事項)
 新型インフルエンザ罹患後の再出勤に係る治癒証明書等については意義がないことについて、厚生労働省から方針(通達)が示されました。
同通達とQ&Aについては、以下のURL(厚生労働省ホームページ)より参照できます。※治癒証明書等に係る部分については、抜粋して下記に記載しております。
 
【通達全体】
新型インフルエンザによる外来患者の急速な増加に対する医療体制の確保についてhttp://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2009/10/dl/info1016-01.pdf
 
<抜粋>
(2)治癒証明書等の意義に関する周知
地域の事業者等に対し、インフルエンザの軽症患者であれば、解熱後2日を経過すれば外出の自粛を終了することが可能であると考えられており、従事者等の再出勤に先立って医療機関を受診させ治癒証明書を取得させる意義はないことについて、周知すること。
【Q&A】
新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する事業者・職場のQ&A 10月30日
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/infu1013-1.pdf
<抜粋>
Q5 新型インフルエンザ(A/H1N1)に罹患した労働者が復職する際、留意することはありますか。治癒証明書や陰性証明書が必要ですか。
A5 新型インフルエンザ(A/H1N1)でも、通常のインフルエンザと同様、発熱等の症状がなくなってからも感染力が続くと考えられています。基本的に、熱などの症状がなくなってから2日目までが外出自粛の目安です。しかし、完全に感染力がなくなる時期は明確でないことから、業務上可能であれば発症した日の翌日から7日を経過するまで、外出を自粛することが望ましいと考えます。 なお、労働者に対し治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることについては、インフルエンザの陰性を証明することは一般に困難であることや、患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかける結果になることから、望ましくありません。

2009.11.25更新

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