★大阪市内の特定事業者
○食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者 ○小売・卸売業者 ○びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者 ○輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等) ○テイクアウトができる飲食店・通販業者など 。以上に該当する事業者で、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。
* ただし、下記のような一定規模以下の小規模事業者は、法の適用を除外されるため特定事業者には該当しません。
業種 :製造業等
売上高:2億4,000万円以下
従業員数: かつ20名以下
業種:商業・サービス業
売上高:7,000万円以下
従業員数: かつ5名以下