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大阪商工会議所ホームページ(トップページ)バナー広告 掲載基準


この基準は、大阪商工会議所ホームページ(トップページ)広告掲載取扱規程第2条に規定する広告の範囲の詳細として定めるものであり、この基準に照らして、掲載の可否の判断を行うものとする。

 

次の業種又は事業者の広告は掲載しない。
 

(1)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に掲げる営業に該当するものならびに風俗営業類似の業種
(2) 消費者金融、高利貸し
(3) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(4) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(5) 民事再生法及び会社更生法による再生更生手続き中の事業者
(6) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと大商が認める事業者

 

次のいずれかに該当する広告は掲載しない。
 

(1)

大商ホームページの公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 人権侵害、名誉毀損、各種差別的なもの
(3) 第三者の肖像、商標、著作権、財産権、プライバシーを侵害する恐れのあるもの
(4) 法律で禁止されている商品や、無認可商品、粗悪品などの不適切な商品、サービスを提供するもの
(5) 他を誹謗、中傷または排斥するもの

(6)

利用者を迷わせたり、不安を与える恐れのあるもの
(7) ギャンブルにかかわるもの(宝くじは除く)
(8) 社会的に適切でないもの
(9) 国内世論が大きく分かれているもの
(10) 責任の所在が明らかでないと判断されるもの
(11) 政治活動、宗教活動又は個人若しくは団体等の意見広告に係るもの
(12) 青少年の健全育成に反するもの
(13) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(14) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと大商が認めるもの
 
附則   本規程は、平成23年 3月 23日から施行する。


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2017.8.4更新

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