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大規模小売店舗立地法による 大阪市内届出情報について

平成12年6月1日から大規模小売店舗立地法が施行されており、店舗面積が1,000平方メートルを超える大規模小売店舗については、都道府県・政令指定都市(大阪市の場合は大阪市)への届出が必要になります。
大阪市内における届出情報につきましては、大阪市のホームページをご覧下さい。
<URL>http://www.city.osaka.jp/keizaikyoku/service/s_13.htm
届出内容についての問合せは、大阪市経済局産業振興部商業振興課(電話06-6208-8967)へお願いいたします。

大阪府下の届出情報につきましては、以下のホームページをご覧下さい。
<URL>http://www.pref.osaka.jp/keieishien/todoke.htm
大規模小売店舗法・全国届出概要につきましては、以下のホームページをご覧下さい。
<URL>http://www.meti.go.jp/policy/distribution/index.html
 
*作成:大阪商工会議所 中小企業振興部 流通担当
電話 06-6944-6440
ファクシミリ 06-6944-6565
e-mail:ryutsu@osaka.cci.or.jp
2009.2.13更新(2002.8.13〜)

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