パンフレット(PDF)はこちらから | ||||||||||||||
特定退職金共済は、従業員の勤労意欲を高め、人材を確保して事業の安定成長をはかることを目的とした制度で、本所が国の承認を得て実施しています。 将来必要な従業員の退職金を毎月計画的に準備でき、次のようなすぐれた特色を備えております。
|
※「過去勤務期間通算制度」とは、制度加入時に以前から勤続している従業員については、過去の 勤務期間(10年限度)の通算をすることにより、実際の勤務期間に応じた退職金を支給する ことができる制度です。 |
法人の場合(法人税法施行令第135条)(所得税法施行令第64条) | ||
法人が負担した掛金は、全額「損金」に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。 |
個人事業所の場合(所得税法施行令第64条) | ||
個人事業主が負担した掛金は全額「必要経費」に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。 ※記載の税務取扱は、2025年1月現在の税制に基づくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。 |
掛金とご加入口数 | ||||||||
|
給付金(重複して支払われません。) | ||||||||||||
給付金の種類および金額は次のとおりです。
|
給付金の受取人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記の給付金の受取人は、被共済者です。(税法上、事業主にはいかなる場合にもお支払いできません。)また、途中で共済契約をやむなく解約する際は加入従業員全員の同意が必要であり、解約手当金は被共済者である従業員にお支払いし、事業主にはお支払いしません。
|
加入できる事業所−共済契約者 | ||
大阪商工会議所の地区(大阪市)内にある事業所であれば、従業員を加入させることができます。 |
加入するときは | ||
★加入資格−大阪商工会議所地区内にある事業主に使用される14歳7カ月以上、65歳6カ月までの方。(増口部分も前記に準じます。)ただし次の方は加入できません。●個人事業主および個人事業主と生計を一にする親族●法人の役員(使用人兼務役員を除く。) ★加入は包括加入−この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させなければなりません。なお期間を定めて雇われている人、季節的業務に雇われている人、試用期間中の人、パートタイマー、休職中の人、非常勤の人などは加入させなくてもさしつかえありません。 ★従業員の加入−同意加入・増口手続きにあたっては、従業員の「加入同意」が必要となります。所定の申込書へ従業員の方の同意印を押印いただきます。 |
効力発生日(この制度は昭和50年4月1日より発足) | ||||||
|
掛金のお払込み | ||
掛金はお取引金融機関の口座から毎月22日(休日の場合は翌営業日)に自動的に振替えられます。 |
継続期間 | ||
加入後、被共済者が事業所に勤務する限り、満75歳に達する日まで継続でき、この時点で脱退となります。 |
次の事項に該当する場合、契約を解除することがあります | ||||||||||
|
お申込み手続き | ||
|
特定退職金共済制度のしおり (PDFファイル)
※給付金請求の手引書は、令和3年4月1日付で更新しました。 |
<委託保険会社> | |
大同生命保険株式会社(事務幹事会社)、日本生命保険相互会社、アクサ生命保険株式会社、第一生命保険株式会社、富国生命保険相互会社、明治安田生命保険相互会社、大樹生命保険株式会社、住友生命保険相互会社 計8社 |
※このページは、2025年1月時点の制度内容に基づき記載されており、将来、制度内容は変更することがあります。 ※ご加入に際しては、所定のパンフレットを必ずご覧ください。 |
■お問い合わせ先■ |
大阪商工会議所共済事業室 〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番8号 TEL06-6944-6341/FAX06-6944-6345 |
2025.1.23更新 Copyright(C) 1996-2025 大阪商工会議所 |