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小規模企業共済
個人事業をやめたり、役員を退任した場合に、それまでの掛金をもとに共済金が支払われる独立行政法人中小企業基盤整備機構(国が全額出資)が運営する共済制度です。 掛金は全額が所得控除され、共済金も 退職所得扱いになるなど、税法上の特典もあります。

加入資格

常時使用する従業員が20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主(共同経営者を含む)、会社及び企業組合、協業組合、農事組合法人の役員、士業法人の社員の方。
小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

毎月の掛金

1,000円から70,000円までの範囲内(500円刻み)で 自由に選択できます。加入後、増・減額ができ、また前払いもできます。

制度の特色

掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得から控除できます。1年以内の前納掛金も同様に控除できます。共済金の受取りは、一時払い、分割払又は一時払と分割払の併用が選択できます。一時払い共済金については退職所得、分割払共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。また、一定の資格者には、掛金の一定の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられます。

※制度の詳細については、小規模企業共済Q&A(中小企業基盤整備機構)をご覧下さい。
 
お問い合わせ先
   ●制度に関するご質問
    大阪商工会議所 中小企業振興部 共済事業室
    電話 06-6944-6350
   ●申し込み・各種手続き
    事業所在地を管轄する支部

2024.4.1更新

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