次のような場合、年金・一時金のお支払に制限があります。 |
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遺族一時金(年金)の受取人が故意に加入者を死亡させた場合は、他の相続人に遺族一時金(年金)をお支払いします。同様に年金受給者を死亡させた場合、未支払の年金資源を他の相続人にお支払いします。 |
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契約者の保険契約締結の際または加入者がこの保険契約に加入する際に、詐欺行為があった場合は、この保険契約の全部または一部が取り消しとなることがあり、既に払込まれた掛金は払戻ししません。 |
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受取人や継続受取人が年金・一時金の請求について詐欺を行った時(未遂を含みます)など、この保険契約の存続を困難とする重大な事由が発生した場合は、この保険契約の全部または一部を解除することがあります。この場合、所定の返戻金をお支払いします。 |
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契約者、加入者、受取人または継続受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるなどの重大な事由が発生した場合、この保険契約の全部または一部を解除することがあります。この場合、所定の返戻金をお支払します。 |
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契約者の保険契約締結の際または加入者がこの保険契約への加入・増口(掛金の増額)の際に、故意または重大な過失により告知を求めた事項について、事実を告げなかったまたは事実でないことを告げた場合は、遺族年金特約による加算がないことがあります。 |
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契約者の保険契約締結の際または加入者がこの保険契約に加入する際に、年金・一時金を不法に取得させる目的または他人に年金・一時金を不法に取得させる目的があった場合には、この保険契約の全部または一部は無効となり、すでに払込まれた掛金は払戻ししません。 |
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払込みのない加入口については、遺族年金特約による加算はありません。 |