大阪商工会議所
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個人年金共済制度
パンフレットこちら
大阪商工会議所の会員に提供するゆとりある老後設計
  1. 安心の老後設計
    掛金は安全かつ確実に運用されますので、豊かな老後の生活設計ができます。

  2. 脱退一時金
    年金受給権取得前に脱退された場合でも、脱退一時金が受け取れます。

  3. 掛金額は自由
    5口以上なら何口でも自由に掛金額を決められます(月払いの場合) 。また、ご希望により、半年払、一時払による給付買増も可能です。

  4. 毎月増え続ける年金
    6年目から毎年年金月額が増加しますので、物価の変動にも対応できます。(年金額の増加は保証期間中限り)

  5. 年金開始時期は自由
    満70歳になられたとき、または加入10年以上経過し、満60歳以上で 脱退されたときに年金の支払が開始されます。

  6. 年金コースは自由選択
    年金開始時に(1)10年確定年金(2)15年保証終身年金のいずれかを自由に 選択していただけます。

■ご加入に際して

加入資格

大阪商工会議所会員事業所(特定商工業者を含む)の事業主・役員および従業員で満15歳以上65歳未満 の方。ただし、現在健康で正常に勤務されている方。

加入日(新規・増口)

毎月20日までにお申込の場合は翌々月1日、毎月21日以降月末までにお申込の場合は翌々々月1日。ただし、半年払の加入日は2月1日または8月1日、一時払の加入日は1月1日または9月1日です。

掛金と加入口数


月払は1口1,000円で5口以上。半年払は1口10,000円で3口以上。一時払は1口100,000円で100口限度。(半年払、一時払のみの加入はできません。)

  • 掛金は加入者負担です。
  • 掛金には3%(月払、半年払)、1%(一時払)の制度運営事務費が含まれています。
  • お申し出により増口ができます。

  • 掛金の払込方法

  • 掛金は取扱金融機関の口座から毎月22日(休日の場合は翌営業日)に自動的に振替えられます。第2回目以降の掛金の口座振替ができなかった場合は翌月に2カ月分の口座振替を行いますが、更に振替が出来なかった場合は脱退として取扱います。
  • 半年払の掛金は年2回、1月22日と7月22日に振替えられます。
  • 一時払の掛金は、7月20日までにお申込の場合は8月22日に、11月20日までにお申込の場合は12月22日に振替えられます。

  • 給付の種類(重複しては支払われません。)

    1. 10年確定年金
      加入10年以上かつ満60歳以上で年金受取の開始を希望されたとき、生死にかかわらず、10年間年金が受け取れます。

    2. 15年保証終身年金
      加入10年以上かつ満60歳以上で年金受取の開始を希望されたとき、生存されている限り、終身にわたり年金が受け取れます。
      15年の保証期間中に死亡された場合は残存保証期間、遺族に年金が支払われます。

    3. 脱退一時金
      年金受給権取得前に脱退されたとき、脱退一時金をお支払いします。

    4. 遺族一時金
      積立期間中に死亡されたとき、遺族一時金をお支払いします。

    年金や一時金のお支払い制限について
    次のような場合、年金・一時金のお支払に制限があります。
    遺族一時金(年金)の受取人が故意に加入者を死亡させた場合は、他の相続人に遺族一時金(年金)をお支払いします。同様に年金受給者を死亡させた場合、未支払の年金資源を他の相続人にお支払いします。
    契約者の保険契約締結の際または加入者がこの保険契約に加入する際に、詐欺行為があった場合は、この保険契約の全部または一部が取り消しとなることがあり、既に払込まれた掛金は払戻ししません。

    受取人や継続受取人が年金・一時金の請求について詐欺を行った時(未遂を含みます)など、この保険契約の存続を困難とする重大な事由が発生した場合は、この保険契約の全部または一部を解除することがあります。この場合、所定の返戻金をお支払いします。

    契約者、加入者、受取人または継続受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるなどの重大な事由が発生した場合、この保険契約の全部または一部を解除することがあります。この場合、所定の返戻金をお支払します。
    契約者の保険契約締結の際または加入者がこの保険契約への加入・増口(掛金の増額)の際に、故意または重大な過失により告知を求めた事項について、事実を告げなかったまたは事実でないことを告げた場合は、遺族年金特約による加算がないことがあります。
    契約者の保険契約締結の際または加入者がこの保険契約に加入する際に、年金・一時金を不法に取得させる目的または他人に年金・一時金を不法に取得させる目的があった場合には、この保険契約の全部または一部は無効となり、すでに払込まれた掛金は払戻ししません。
    払込みのない加入口については、遺族年金特約による加算はありません。

    保険料の税務上の取扱

    加入者が負担した掛金から制度運営事務費を控除した額が個人年金保険料控除の対象になります。また、年齢60歳以上で加入された方は一般の 生命保険料控除の対象になります。(所得税法第76条、同法施行令第211条・第212条)

    <委託保険会社> 
    大同生命保険株式会社(事務幹事会社)、日本生命保険相互会社、第一生命保険株式会社 、
    富国生命保険相互会社、住友生命保険相互会社 計5社

    ■お問い合わせ先■
    大阪商工会議所共済事業室
    〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番8号
    TEL06-6944-6341/FAX06-6944-6345



    2024.4.26更新

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