大阪商工会議所
HOME


休業補償プラン

(共済事業室) 電話6944-6352

  病気やケガによる入院・自宅療養で仕事を休んだ場合の所得を補償する制度です。
1年間補償の基本コースのほか、60歳まで補償するロングコース、65歳まで補償する新ロングコースもあります。

1.特徴とメリット
1. 24時間いつでも補償
    業務中・業務外、国内・国外を問わず、病気やケガにより働けなくなった場合に補償します。
2. 補償期間は最長1年(免責期間 7日間)
    最長1年間まで補償しますので長期療養の場合も安心です。
3. 自宅療養も補償
    入院時だけでなく自宅療養も補償しますので安心です。
4. 地震等天災も補償
    地震等の天災に起因するケガで働けなくなった場合にも補償しますので安心です。
5. 一般加入よりも大幅割引
    商工会議所ならではのスケールメリットにより、保険料が大幅に割安です。
6. ご加入手続きが簡単
    ご加入時、面倒な健康診断は不要です。「告知書」にて健康状態を自己告知していただくだけです。
7. 保険料は全額損金算入可能
    法人等が保険料を負担し、従業員の方を一括加入した場合の保険料は、原則全額損金算入(福利厚生費)が可能です。以下の表は、一般的な目安ですので、実際の税務にあたっては、所轄税務署、税理士等へご確認ください。
保険契約者
(保険料負担者)

被保険者

保 険 料

備  考

法人

全従業員

福利厚生費として損金算入可

 

法人

一部従業員

支払給与として損金算入可

被保険者に給与課税

法人

役員のみ

法人の支出した保険料が報酬であれば、過大報酬に該当しない限り損金となるが、賞与になることも考えられ、その場合は損金算入不可

被保険者に報酬や賞与とされた保険料について課税

個人事業主

個人事業主

業務について生じた費用に該当しないため必要経費算入不可、生命保険料控除の対象となる

 

個人事業主

全従業員

福利厚生費として必要経費算入可

 

個人事業主

一部従業員

支払給与として必要経費算入可

被保険者に給与課税

個人

個人

生命保険料控除の対象

 

2.取扱保険会社と商品名

○ 東京海上日動火災保険(株) ナイスパートナー(基本コース:1年補償)

○ 東京海上日動火災保険(株) ナイスパートナー(ロングコース:60歳、新ロングコース:65歳まで補償)

○ 損害保険ジャパン(株)  所得補償プラン(休業補償:1年補償)

○ 損害保険ジャパン(株)  傷害補償プラン(労災上乗せ補償として活用できる傷害保険:1年補償)

○ 三井住友海上火災保険(株) 飛翔(休業補償:1年補償)

3.休業補償について

 法人企業等で労災保険および全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合に加入していれば、病気やケガによる休業については、就業中であれば労災保険の「休業補償給付」、就業外であれば健康保険の 「傷病手当金」により、一定範囲の補償が行われます。「休業補償給付」は特別支給金を含めて休業前賃金等の80%です。「傷病手当金」は休業前賃金の3分 の2ですが、会社がその差額を補填すると公的補償が減額されてしまい、休業した本人の手取り額は増えません。これでは、住宅ローンや子供の教育費の支払い に影響が出るなど、生活設計が狂ってしまう場合も起こります。休業補償プランは、休業前の所得と公的補償の差額をカバーし、生活水準を落とすことなく安心 して療養に専念できるようにするための保険です。

 特に労災保険に加入されない個人事業主や傷病手当金がない国民健康保険加入者の方は、休業の公的補償がないので、休業補償プランへの加入が万が一への大きな備えとなります。

詳細については、所定のパンフレットをご覧ください。保険会社(代理店)から十分な説明を受けてからご加入ください。
パンフレットのダウンロードはこちらから(日本商工会議所 保険制度HP)


■お問い合わせ先■
大阪商工会議所共済事業室
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番8号
TEL06-6944-632


2024.3.26更新

Copyright(C) 1996-2024 大阪商工会議所 
大阪商工会議所のページへ