情報漏えい賠償責任保険 |
対象者、被保険者 |
(1) |
対象者 |
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商工会議所会員(株式公開を行っていない消費者向貸金業者はご加入の対象外)
・ |
個人情報取扱事業者(個人情報の保有件数が5,000件超の業者)に該当しない事業者もご加入の対象になります。 |
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(2) |
被保険者 |
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1. |
記名被保険者:商工会議所会員企業 |
2. |
被保険者:記名被保険者の役員(商法上の取締役および監査役、ならびにこれらに準ずるもの) |
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商品内容
<基本リスク>
1.賠償損害
2.費用損害
※支払い限度額について
1) |
てん補限度額は1事故かつ期間中の支払限度額となる。 |
2) |
費用損害の基本リスクには、次の条件が付帯される。 |
・ |
見舞金・見舞品購入費用は、個人情報1件につき、1,000円を限度。 |
・ |
(損害額−免責金額)×90%を限度に支払う。 |
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法人情報や個人情報が漏えいした際に会員企業が被る「賠償損害」や、個人情報が漏えいした際の事故解決のために要する謝罪広告掲載費用および見舞品購入費用などの「費用損害」を補償します。個人情報の漏えいには、「クレジットカード番号」「使用人の犯罪による漏えい」「紙ベースによる漏えい」「廃棄された個人情報の漏えい」を含みます。
<商品セット>
セット名 |
てん補限度額 |
免責金額 |
賠償損害 |
費用損害 |
A |
1,000万円 |
100万円 |
10万円 |
B |
5,000万円 |
500万円 |
10万円 |
C |
1億円 |
1,000万円 |
10万円 |
D |
3億円 |
3,000万円 |
10万円 |
E |
フリープラン(賠償損害:3億円超、
費用損害:3,000万円限度) |
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<求償リスク> |
加入者が個人情報の管理の委託を受けた場合において、加入者が個人情報を漏えいさせ、委託者が損害賠償、費用損害に係る損害費用を支出し、加入者が委託者から当該損害額を求償された場合に保険金を支払います。 |
ネットワーク危険補償 |
任意選択(ネットワーク危険担保特約を付帯)により、加入者の日本国内におけるホームページの運営・管理、加入者または使用者等による電子メールの送受信に起因する以下の事由により、保険期間中に被保険者に対して日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、加入者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(事由)
・ |
コンピューターウイルス等の感染 |
・ |
第三者(使用人等を除く)による不正アクセス |
・ |
加入者または使用人等が電子メールで発信した電子情報の瑕疵 |
(事故)
上記事由による
・ |
他人の業務の遂行の全部もしくは一部の休止または阻害 |
・ |
他人の電子情報の消失または損壊 |
<第三者(使用人等を除く)の人格権侵害。ただし、個人情報の漏えいに起因する人格権侵害は除きます> |
保険金をお支払いできない主な場合 |
(1) |
被保険者の犯罪行為(過失犯を除く)、故意または重過失による法令違反 |
(2) |
被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら行った行為 |
(3) |
法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為 |
(4) |
個人情報漏えいの時期を問わず補償の対象となります。
(ただし、初年度契約の保険期間の開始日より前に、既に情報漏えいの発生を知っている場合や知っていると合理的に推定できる場合は補償の対象となりません) |
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保険料、その他 |
・ |
保険料は、会員企業の売上高・業種・情報管理状況などにより算出されます。個別契約に比べ団体割引(20%)の適用があります。情報管理体制により、最大60%の割引を適用することが可能となります。 |
・ |
保険期間 3月1日からの1年単位。保険料は一括年払い。月単位で、随時、中途加入可能。保険料は保険責任開始月の23日に口座振替によりお支払いいただきます。 |
・ |
保険料は全額損金処理できます。 |
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